法律事務所ホームワンの、債務整理に関する弁護士費用およびお支払い方法のご案内です。
費用は全て税込で表記しています。
税法改正により消費税率が変更された場合には、税率改正以後、各種費用の発生時点等の改正税率に基づく消費税相当額をご負担いただくことになります。
法律相談料 | 借金整理、過払い金返還請求に関するご相談は無料 |
---|
着手金 | 1社につき4万4000円
※分割払い可(2~4回) |
|
---|---|---|
減額成功報酬※ | 不要 | |
送金代行手数料 | 和解成立後、債権者への毎月の分割金の支払いは当事務所にて行った場合は、送金代行手数料として1社につき月額1000円(税込)いただきます。 |
債務残高が減った分から算出した金額を費用として請求するものです。当事務所では、平成28年4月より、減額成功報酬はいただかない費用体系となりました。
過払い成功報酬 | 裁判せずに回収した場合 | 取り戻した金額の22% |
---|---|---|
裁判による回収の場合 | 取り戻した金額の27.5%※ |
裁判を起こすことによってかえって費用がかかる場合には、裁判をお勧めしません。
着手金※1 | 55万円 (住宅ローン特則ありの場合も同額です) |
---|
申立時費用を含みます。
自営及び法人代表者(過去にしていた方も含む)の場合は、着手金 55万円~です。
お支払い方法 | 分割払い可(2~10回) |
---|
再生委員の報酬 | 15~20万円
(裁判所により異なります。東京地裁の場合は必ず再生委員が選任されます。その場合の費用は15万円です) |
---|
着手金※1 | 個人破産申立て |
|
---|---|---|
法人破産申立て | 66万円~ |
申立時費用を含みます。
東京地方裁判所以外の場合、1回ごとに出張旅費および日当がかかります。詳しくはお問い合わせください。
お支払い方法 | 分割払い可(2~10回) 個人破産の場合 |
---|
管財費用 | 管財人費用として20万円
(※1 なお、裁判所によっては、これよりも大きい金額になることもあります。) |
---|
東京地方裁判所の場合
破産手続き開始決定時の資産状況に応じて裁判所から別途積立を指示される事もあります。
過払い成功報酬 | 裁判せずに回収した場合 | 取り戻した金額の22% |
---|---|---|
裁判による回収の場合 | 取り戻した金額の27.5%※1 | |
事務手数料 | 1社につき2万2000円 |
裁判を起こすことによって、かえって費用がかかる場合には、裁判をお勧めしません。
過払い金が少額で、費用回収が出来ないような場合は、お手続きを終了させていただく場合もございます。
取り戻した過払い金が、ご依頼者様のお手元に届くまで
過払い金を取り戻した場合、ご依頼者様の代理人となった当事務所の口座に振り込まれます。そこから依頼に関する報酬費用を精算させていただき、精算後の過払い金をホームワンからご依頼者様へ送金しています。
そのため、完済した業者への過払い金返還請求については、ご依頼者様から直接お支払いいただく必要のないようになっています。つまり、初期費用はかかりませんし、ご自分のお財布からお金を出していただく必要もありません。
もちろん、報酬費用に関する詳細をまとめた精算報告書もお渡ししていますのでご安心ください。
返済中の方は、過払い金返還請求の前に、債務の整理を行います。任意整理の費用については、「任意整理の費用」の項目を参照ください。
当事務所では、それぞれの手続きに対応した分割払いが可能です。
任意整理費用は、原則3回までの分割でお支払いが可能です。任意整理は、3~4か月で和解が成立することが多く、和解後は、債権者に対しての返済が始まるため、弁護士費用の支払時期と重複しないように、それまでに弁護士費用のお支払いを済ませていただきます。
例:3社について任意整理をした場合(総額13万2000円)のお支払方法の例
1月にご依頼を受けた場合、弁護士費用13万2000円を3回の分割払いに決定(4万4000円×3)。お支払い期間は、2月末から4月末までとなります。
受任 | 債権者との和解交渉 | 返済開始 | ||
---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
0円 | 弁護士費用のお支払い 4万4000円/月 |
4月末に弁護士費用の支払いが完了するため、債権者への支払いはそれ以降となるように調整します。支払い完了後の5月から債権者に支払いを開始するため、無理なく返済ができるようになります。
途中解約の場合は、事件処理状況に応じて当事務所規程に基づき費用を精算させていただきます。
法律事務所ホームワンでは、以下の規定を遵守し、お客様に弁護士報酬(費用)内訳を明確に伝えられるように心掛けております。
【債務整理事件処理の規律を定める規程】 一部抜粋
第九条(任意整理事件の弁護士報酬)
弁護士は、次条から第十六条までの規定に反して、任意整理事件の弁護士報酬を請求し、または受領してはならない。
第十五条(過払金報酬金)
弁護士は、非事業者等任意整理事件について過払金報酬を請求し、または受領するときは、その金額を、回収した過払金の金額を経済的利益として、当該経済的利益に、二十五パーセント以下の範囲内で規則で定める割合を乗じた金額を超える金額としてはならない。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
お電話でご相談
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30Webからご相談を申し込む
Web相談申込債務整理・過払い金のご相談や無料調査など、借金問題にかかわることはなんでもご相談ください。