任意整理ができる条件

任意整理ができる条件

任意整理をする場合には、まず原則として、安定した収入があることが必要です。また、収入から、必要生活費を差し引いた金額(可処分所得)の中で返済を行なっていくため、この可処分所得を充分に確保できることが好ましいです。

  • 安定した収入があること
  • 原則3~5年間で返済できる見込みがあること
  • 今後も返済を継続していく意思があること

こんな場合、任意整理できる?

実際に任意整理を依頼される方には、いろいろな状況や都合がある場合があります。当事務所にて、今までお問い合わせのあった、「こんな場合、任意整理できる?」というご質問を下記でご紹介いたします。

住宅ローンや車のローンは支払って、他の業者だけ任意整理できますか?

住宅ローンや車のローンを除いて、他の業者だけ任意整理をすることができます。任意整理の場合は、破産・個人再生のように裁判所を通す手続きではありませんので、業者毎に弁護士の介入・不介入を選ぶことができます。ただし、住宅ローンや車のローンについて、弁護士が介入すると、住宅を競売されたり、車を引き揚げられてしまうおそれがあります。

保証人がついていても任意整理できますか?

保証人がついていても任意整理が可能です。ただし、主たる債務者(借主)が任意整理をすると保証人に請求がいきますので、保証人の方も当事務所にご依頼をいただく必要があります。その場合、別途費用はかかりませんが、保証人の信用情報には、債務整理をした事実が記載されます。

昔の契約書をとっていないのですが、任意整理できますか?

できます。ごく一部を除き、業者は法律に従い過去の取引記録を出してきますので、いつ、どこから、どのくらい借りたのかをおおよそ把握できれば、そこから先は調査可能です。また、借入してから長期間が経過していると、貸金業者の名前が変わっているところもありますが、過去の取引履歴の確認を取ることができます。

借りてすぐですが任意整理できますか?

借りたばかりでも任意整理は可能です。ただし、今後の支払いについて利息を請求される等、不利な条件での和解という可能性が大きいです。

一度も返済していないのですが、任意整理できますか?

可能です。一度も返済していなくても任意整理はできます。ただし、今後の支払いについて利息を請求される等、不利な条件での和解になる可能性が大きいです。最後の返済から5年が経過し、その間裁判上の請求(貸金請求事件や支払督促)がなかった場合、時効になっていることがあります。いずれにしても、ご本人で業者とお話をするよりも、弁護士にご依頼されることをお勧めします。

滞納していて一括請求をされているのですが任意整理できますか?

できます。ただし、不利な条件での和解の可能性があります。利息制限法を超えて支払った部分については減額ができます。また、一括請求されている債務(借金)について、分割の交渉をすることも可能です。ただし、元金のほかに損害金も含めた金額の支払いを請求されるなど、不利な条件での和解という可能性があります。

自分で業者と和解したのですが、任意整理できますか?

ご自身で和解をしている場合でも、弁護士に任意整理を依頼することは可能です。和解の際に、利息制限法に基づく引き直し計算を行っていなければ、更なる減額も見込めます。

任意整理って何度もできるんですか?

任意整理は裁判手続きではありませんので、法律で回数を制限されることはありません。ただし、何度も任意整理をすると、和解の条件が厳しくなることはあります。

死んだ父の借金を払ってくれと言われているのですが、任意整理は頼めますか?

まず、お父様が亡くなられたのを知ってから3ヶ月を経過していなければ、家庭裁判所で相続放棄が可能です。相続放棄をすれば、お父様の債務(借金)を支払う必要はありません。(なお、お父様が亡くなられたのを知ってから3ヶ月経過していても相続放棄が認められることもあります)。ただ、他に財産がある場合など、なかなか相続放棄ができない場合には、お父様の債務(借金)を相続人で分割して相続することになります。よって、ご自身が相続した範囲の債務(借金) については、任意整理が可能です。

友人の連帯保証人になっているのですが、私だけ任意整理できますか?

主債務者である友人の返済が順調であれば、連帯保証人のあなたが、債務整理をする必要はありません。友人の返済が滞っており、債権者からあなたに請求がある場合には、お一人でも任意整理をすることは可能です。

任意整理ができる条件 まとめ

  • 住宅ローンや車のローンは支払って、他の業者だけ任意整理できますか?
    住宅ローンや車のローンを除いて、他の業者だけ任意整理をすることができます。
  • 保証人がついていても任意整理できますか?
    保証人がついていても任意整理が可能です。
  • 昔の契約書をとっていないのですが、任意整理できますか?
    できます。ごく一部の業者を除いて、いつ、どこから、どのくらい借りたかをおおよそ把握できれば、そこから先は調査可能です。
  • 借りてすぐですが任意整理できますか?
    できます。借りたばかりでも任意整理は可能です。

任意整理のメリット・デメリット

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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