過払い金返還請求手続きの流れ

01

ご相談、受任

お客様からのご相談をまずは相談事務員がうかがいます。相談事務員がヒアリングした内容を基に弁護士と面談した上で、正式にご契約するかお決めいただきます。

ご相談はご予約制となっております。下記よりご予約ください。

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ご相談の流れ

02

過払い金調査(目安期間:2~3ヶ月)

借金を返し終えた方は

業者に受任通知を発送し、お客様の取引履歴の開示を求めます。開示された取引履歴を利息制限法に基づき、どのぐらい過払い金が発生しているか調べます。

借金を返済中の方は

業者への返済をストップしてください。業者に受任通知を発送し、お客様の取引履歴の開示を求めます。開示された取引履歴を利息制限法に基づき、どのぐらい借金が減るのか、また、どのぐらい過払い金が発生しているかを調べます。利息制限法による引き直し計算後、過払い金が発生していることが分かれば、借金がゼロになり返済する必要がなくなった上に、過払い金の返還請求を行ないます。

過払い金無料調査

03

和解交渉(目安期間:1~2ヶ月)

借金を返し終えた方は

業者に対し過払い金の返還請求を求め、和解案の提示があった場合、和解をするか、和解に応じずに裁判手続※1にて過払い金返還請求を行なうか、お選びいただきます。

借金を返済中の方は

業者に対し過払い金の返還請求を求め、和解案の提示があった場合、和解をするか、和解に応じずに裁判手続※1にて過払い金返還請求を行なうか、お選びいただきます。借金が残ってしまった場合は任意整理手続きの流れ(「3.方針決定面談」)になります。

裁判をするかしないかによって費用が異なります。下記からご確認ください。

過払い金返還請求と訴訟

訴訟を提起する場合、裁判所に訴状を提出してから、1ヶ月~1ヶ月半後に第1回目の裁判期日が指定されます。 なお、裁判では判決までいかず、業者が途中で和解提案を出してくることが多いです。

和解提案に応じられない場合、期日を重ねて、最終的には判決に至ります。 判決に至った場合、判決に基づいた支払いがなされる場合が多いですが、控訴されたり判決通りに支払ってこない場合もあります。

控訴された場合は、引き続き裁判対応が必要となり、判決通りに払ってこない場合は、強制執行により回収を図ることになります。

過払い金と和解

04

過払い金回収( 目安期間:翌月~数ヶ月※ )

和解合意後、貸金業者から過払い金返還を受けるまでの期間は、業者によりまちまちです。早い業者であれば、翌月には過払い金を返還してきますが、半年後にしか返せないという業者もあります。過去の事例からおおよその目安をご案内することは可能ですので、ご自身の業者がどのくらいかかる業者なのか詳しく知りたいという場合は、お問い合わせください。

裁判手続の場合、任意交渉よりも時間がかかります。(半年~1年)

05

完了

業者から過払い金回収後(当事務所の銀行口座に振り込まれます)、成功報酬等差し引いた上で、過払い金をご返金させていただきます。

過払い金返還請求の費用

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

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