個人再生のよくある質問

どのくらいの債務(借金)であれば個人再生できますか?

住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であればできます。

ただ、個人再生手続を行なう場合、「将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済ができること」という条件があります。借金総額が5000万円以下である場合であっても、必ず個人再生ができるわけではありませんので、注意しましょう。

詳しくは下記ページ内の「個人再生ができる条件」をご覧ください。

個人再生について

現在5000万円を超える債務(借金)があるのですが、個人再生はできないのですか?

個人再生はできません。

5000万円を超える借金がある場合は、個人再生はできません。ただし、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下の場合は、個人再生の対象となります。個人再生ができない場合、自己破産手続を検討することになりますので、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。

詳しくは下記ページ内の「個人再生ができる条件」をご覧ください。

個人再生ができる条件

5000万円を超える住宅ローンがあるのですが、個人再生できますか?

原則として、対象となります

住宅ローン特則が使える場合は、住宅ローンの金額に制限はありません。そのため、住宅ローンを除いて、借金総額が5000万円以下であれば、個人再生ができる場合があります。

詳しくは下記ページをご覧ください。

個人再生ができる条件

建物が夫婦共有で住宅ローンも夫婦で組んでいる場合、住宅ローン特則を使って個人再生できますか?

できます。ただし、ローンの組み方によって手続きが異なります。

夫婦で住宅ローンを組む場合は、連帯債務かペアローンで取る手続きが異なります。連帯債務の場合、夫婦どちらか一方だけが手続きを取ればよいことになります。ペアローンの場合は、夫婦どちらも手続きを取る必要があります。

詳しくは下記ページをご覧ください。

個人再生と住宅ローン特則

税金の滞納がありますが、住宅ローン特則を使って住宅を残せますか?

固定資産税の滞納を放置したままではできません。申立までに滞納を解消していただく必要があります。

 

税金を滞納している場合は、住宅ローン特則を使うことは難しいです。まずは税金の滞納を解消していただく必要があります。

詳しくは下記ページの「住宅ローン特則を使うために」をご覧ください。

個人再生と住宅ローン特則

住宅ローンを滞納していますが、住宅ローン特則を使って住宅を残せますか?

住宅を残せる場合もあります。

 

当事務所では、申立前までに滞納の解消をお願いしています。住宅ローンを滞納している場合は、弁護士にお早めにご相談することをおすすめします。

詳しくは下記ページの「住宅ローン特則を使うために」をご覧ください。

個人再生と住宅ローン特則

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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