個人再生で退職金はどうなる?退職金見込額証明書とは

個人再生すると、退職金はどのように扱われるのでしょうか?ここでは、そもそも個人再生がどういう手続きかを説明した上で、個人再生で退職金がどのように扱われるのか、どのような書類が必要になるかについて解説します。

個人再生とは

個人再生は、裁判所に「再生計画」の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。個人再生の手続きは、自分が住んでいる地域の裁判所に申し立てて行ないます。申立て後、裁判所から個人再生をすることの許可を得たら、債権者への返済計画(「再生計画案」)を作成して、裁判所に提出します。提出した「再生計画案」を裁判所が認可したら、認可を受けた「再生計画」に基づいて債権者へ返済をします。

「再生計画案」は、債務状況に基づく「最低弁済基準」と、資産状況に基づく「清算価値基準」を比較して金額の大きい方の基準で作成します(小規模個人再生の場合)。

例)負債総額600万円、資産総額180万円の状況で個人再生を申し立てた場合
最低弁済基準120万円(600万円を5分の1に圧縮) < 清算価値基準180万円

このケースでは個人再生での返済額は清算価値基準の180万円になります。 なお、「再生計画案」は原則3年(36か月)を返済期間として作成しますので、このケースでの月返済額は5万円(180万円÷36か月)となります。 「再生計画」に基づく返済が完了したら残りの債務(600万円-180万円=420万円)は免除されます。 つまり、このケースでは600万円の債務に対して180万円を返済すれば、借金問題が終わります。 このように、個人再生は資産を処分せずに、債務を大幅に圧縮することができるため、返済負担の軽減効果が高い債務整理といえます。

また、個人再生では、住宅ローンが残っている自宅については、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)を利用できれば、そのまま住宅ローンの返済を継続することで、自宅を手放さなくてすむという特徴もあります。

清算価値に計上される退職金はいくら?

個人再生で対象となる退職金

退職金は、個人再生手続を申立てる人の財産として清算価値に計上されます。ただし、退職金が「確定拠出年金」や「中小企業退職金共済(中退共)」の場合、清算価値には計上されません。なぜなら、「確定拠出年金」や「中退共」は、法律上、全額差押禁止債権にあたるためです。

  会社独自の退職金 確定拠出年金 中小企業退職金共済
(中退共)
清算価値計上

個人再生で対象となる退職金は、「自己都合退職」する場合に支給される退職金です。自己都合退職の退職金は、定年退職や会社都合での退職時に支給される退職金よりも支給割合が低い特徴があります。個人再生では、手続き時点で退職した場合に、いくらの退職金が支給される見込みなのかがポイントです。なお、実際に退職される必要はまったくありません。

定年退職 > 自己都合退職 = 清算価値対象

退職する予定がない場合

退職する予定がない場合、「退職金見込額の8分の1」が清算価値に計上されます。

例) 退職金見込額が1000万円のケースでは、125万円が清算価値に計上されます。

退職したが退職金を受け取っていない、退職が決まっている場合

退職したが退職金を受け取っていない、退職が決まっている場合、「退職金見込額の4分の1」が清算価値に計上されます。

例) 退職金見込額が1000万円のケースでは、250万円が清算価値に計上されます。

退職金を受け取った場合

すでに退職していて、退職金を受け取った場合、退職金は現金または預貯金に変わっているので、全額が清算価値に計上されます。

<清算価値に計上される額のまとめ>

退職する予定がない 退職金見込額の8分の1
退職したが退職金を受け取っていない、退職が決まっている 退職金見込額の4分の1
退職金を受け取った 全額

退職金についての資料提出が必要

退職金見込額を証明する客観的な証拠が必要となります。具体的には、勤務先から発行してもらう退職金見込額証明書や、就業規則や退職金規定など退職金見込額の算定根拠となる資料を裁判所に提出します。

就業規則や退職金規定から計算できる人

会社独自の退職金制度がある場合は、その計算方法が記載されている就業規則退職金規定雇用契約書等を根拠として提出します。

退職金見込額証明書

就業規則や退職金規定から計算できない場合は、勤務先に退職金見込額証明書を発行してもらう必要があります。

退職金制度がない場合

雇用契約書就業規則に退職金制度がないことが明記されている場合、それらの資料を提出します。明記されていない場合は、勤務先に退職金がない旨の証明書を発行してもらう必要があります。

債務整理におけるホームワンの強み

債務整理でホームワンがお客様に選ばれるのには、理由があります。

あなたが相談したいときに何度でも

個人再生は、人生の再チャレンジとして重大な手続きです。一度話しただけでは、手続きに踏み切ることが難しい方もいらっしゃいます。手続きを理解・納得して進めることが非常に重要です。そのため、ホームワンでは何度でも無料相談をお受けし、お客様の疑問や不安を解消することに努めています。

日本全国どこからでも

個人再生は裁判所によって運用に違いがあります。ホームワンは、長年、全国の裁判所で個人再生に取り組んできており、全国的な実績とノウハウがあります。どちらにお住まいの方でも、安心してご相談ください。

個人再生で退職金はどうなる? まとめ

  • 個人再生で清算価値に計上される退職金は?
    退職金は、個人再生手続を申立てる人の財産として清算価値に計上されます。ただし、退職金が「確定拠出年金」や「中小企業退職金共済(中退共)」の場合、清算価値には計上されません。
  • 退職する予定がない場合の扱いは?
    「退職金見込額の8分の1」が清算価値に計上されます。
  • 退職したが退職金を受け取っていない、退職が決まっている場合の扱いは?
    「退職金見込額の4分の1」が清算価値に計上されます。

個人再生と相続財産

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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