個人再生では、裁判所から再生計画案の認可決定を受けることを成功としています。日弁連の2020年における個人再生に関する調査によると、認可決定の割合は90%を超えています。つまり、個人再生の90%は成功しています。しかし、裏を返せば、一定程度のケースは認可決定を受けられず、個人再生が失敗しているということです。ここでは、失敗するケースについて詳しく説明します。
日弁連の2020年破産事件及び個人再生事件記録調査によれば、個人再生事件のうち認可決定で終結した割合は91.70%で、個人再生の成功率は90%を超えています。
終結内容 | 割合 |
---|---|
認可決定 | 91.70% |
個人再生の成功率が約92%の一方、残りの約8%のケースは認可決定以外の内容で終結しています。このうち、申立ての棄却、手続きの廃止、再生計画案の不認可決定で終結した場合は、個人再生に失敗しています。また、認可決定を受けて成功したケースでも、認可決定後に再生計画どおりに返済しないと、個人再生前の債務状況に戻ってしまうため、結局は個人再生に失敗したということになってしまいます。
申立てが棄却されるケースには「期限までに費用や書類が用意できない」「明らかに再生計画の成立が見込めない」「申立ての目的が不当・不誠実である」といった場合があります。
手続きが廃止されるケースには「期限までに再生計画案を提出できない」「再生計画案が債権者による決議で否決された」(小規模個人再生の場合)といった場合があります。
再生計画案が認可されないケースには「返済能力に問題ありと認められた」「再生計画案の返済額が、法律で定められた弁済額を下回っていた」といった場合があります。
再生計画の認可決定が確定すると、おおむね3年をかけて再生計画に従って返済を続けていきます。しかし、再生計画どおり返済できず、ハードシップ免責も受けられない場合は、個人再生が失敗したこととなります。なお、再生計画の不履行により再生計画が取り消しとなった場合は、減額前の借金に戻ります。
個人再生で失敗しないためには、まずは個人再生の要件を知っておくことが重要です。個人再生の要件を満たしていない場合は、手続きを前に進めることができません。個人再生の要件は、次の4つです。
小規模個人再生では、債権者による書面決議という手続きを行ないます。裁判所は、再生計画案が提出されると、書面決議に付する旨を決定します。裁判所は、債権者に対し、再生計画案に反対(不同意)する場合は、裁判所の定める期間内で、不同意である旨、回答するよう記載した書面を送付します。この書面決議において、債権者の頭数の半数以上もしくは債権額の過半数の債権者が反対(不同意)すると手続きが廃止となります。
個人再生の要件を満たすことが難しい場合は、他の債務整理の手段である任意整理もしくは自己破産を検討しましょう。この場合、財産状況や借入れの経緯などを考慮して、最適な方針を決めていきます。
債務整理でホームワンがお客様に選ばれるのには、理由があります。
個人再生は、人生の再チャレンジとして重大な手続きです。一度話しただけでは、手続きに踏み切ることが難しい方もいらっしゃいます。手続きを理解・納得して進めることが非常に重要です。そのため、ホームワンでは何度でも無料相談をお受けし、お客様の疑問や不安を解消することに努めています。
個人再生は裁判所によって運用に違いがあります。ホームワンは、長年、全国の裁判所で個人再生に取り組んできており、全国的な実績とノウハウがあります。どちらにお住まいの方でも、安心してご相談ください。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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