個人再生ができる条件は、以下の4つです。
01将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済が出来ること
個人再生ができる条件は、将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済が出来るかどうかということがポイントになってきます。個別に事例を挙げてみます。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、毎月定期的に収入が無い場合も考えられますが、3カ月に1回の割合で再生計画に則った弁済が出来る程度の収入があれば、「継続的に又は反復した収入」があると認められます。
アルバイト収入しかない場合
相当期間雇用が継続している実績がある場合には、今後も雇用の継続が見込まれると考えられ、「継続的に又は反復した収入」があると認められますが、短期間のアルバイトを転々としていたり、期間限定のアルバイトなどの場合は、「継続的に又は反復した収入」があるとは認められない可能性があります。
年金受給者の場合
老齢年金の場合には、終身年金のため、今後も「継続的に又は反復した収入」があるといえますが、障害年金の場合は、将来障害がなくなり、障害年金をもらえなくなる可能性もあるため、全ての障害年金について「継続的に又は反復した収入」とはいえず、障害の内容及び程度について、個別判断が必要になってきます。
給与所得者再生手続を利用する場合、給与など定期的な収入があることに加え、「その額の変動の幅が小さい」と見込まれることが必要です。職種や過去から現在までの収入状況など総合的に見て判断されますが、一般的には年収の20%未満であれば「変動の幅が小さい」と認められます。
02債務(借金)総額が5000万円以下(利息制限法の引き直し計算後)であること
債務総額が5000万円以上の場合や、法人の債務の場合は、本則である民事再生手続の対象となります。
なお、住宅を守る手続きをする際(住宅資金特別条項を定める場合)の住宅ローンの債務(借金)総額と、抵当権等(担保)がついている債権(別除権付債権という)の担保の実行による回収可能額は、この5000万円には含まれません(担保不足見込額が含まれます)が、住宅を手放す場合で担保(抵当権等)行使後の残債務は、債務総額に含めることとなりますので、その結果、債務総額が5000万を超える場合は個人再生できません。
03債権者からの反対で、書面決議が否決されないこと(小規模個人再生手続のみ)
04過去7年以内に、個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていないこと(給与所得者再生手続のみ)
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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