新型コロナウイルスの影響で勤務先の業績が悪化したり、コロナにかかって勤務日数が減り手取り給与が少なくなったりするケースが、最近、増えてきています。お話をうかがうと、生活費を補填するために新たに借入れたり、クレジットカードのリボ払いを利用して生活費支出をまかなったりした結果、さらに月々の借金返済が苦しくなってしまったと聞きます。
弁護士に依頼すれば、任意整理、個人再生、自己破産という手続きで借金問題を解決することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減ったり、失業したりした方の中には、借金問題を抱えているケースも少なくありません。特に、コロナ以前より、リボ払いを利用したり、借入れをしたりしていた場合、一時的であっても、減収や失業によって、借金返済のサイクルがうまくいかなくなるというケースはめずらしくありません。すでに収入がコロナ以前の水準に戻ったり、再就職できて収入が安定した方でも、コロナ禍の借金が重しとなって、返済がうまくいかなくなっているケースもあります。
ホームワンでは、お客様の状況にあわせて、任意整理、個人再生、自己破産の中から最適な手続きをご案内します。
法律事務所ホームワンでは、「アルバイトのシフトを減らされて、収入が減った」「派遣の雇い止めにあって、一時的に収入がゼロになってしまった」など、借金返済ができなくなる理由が「コロナの影響による収入減」である方からのご相談をよくお受けします。
借金の返済が難しくなった、今後難しくなりそうな方は、債務整理(さいむせいり)という解決策があります。債務整理には3つの方法があり、ホームワンはお客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な解決方法を提案します。
任意整理とは、貸金業者と交渉して債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。
<向いている方>
コロナウイルスの影響で一時的に収入が減ってしまったが、現在は収入が安定している方
個人再生は、裁判所から再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。自己破産は裁判所から免責決定をされると、借金の支払義務がなくなりますが、個人再生では、減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金については、支払義務がなくなります。
<向いている方>
持ち家などできるだけ処分したくない財産がある方、安定した収入がある方
自己破産とは、収入状況(主に減収や失業)や生活状況(介護や離婚など)の変化により、借金が返済できなくなってしまった方が裁判所に申立てを行なって、一定の価値のある財産を清算して、債権者に配当することで、残りの借金を免除してもらう手続きです。
<向いている方>
今後の返済の見通しが全くたたない方
お電話で無料相談
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30Webから無料相談を申し込む
無料相談Web予約コロナ影響による収入減で、借金返済にお困りの方へ。
相談は無料です、お気軽にご相談ください。
家族に内緒で手続きできますか?
ご家族が、保証人や連帯保証人になっていない場合には、ご家族に知られずに任意整理できるよう配慮します。
ご希望の際には、ご相談の際にその旨お伝え下さい。
住宅ローンの支払いは今まで通り継続し、カードローンやクレジットの支払いだけ減額することはできますか?
できます。
任意整理では、業者を選んで借金の減額交渉ができる手続きです。
債務整理をせずに、返済額を減らせないのでしょうか?
まずは金融業者に支払いの減額を相談してみましょう。
金融庁は返済猶予などの条件変更について、柔軟に対応するよう金融機関に要請していますので、それでも返済が厳しいようでしたら、あらためて債務整理をご検討ください。
どのくらいの債務(借金)であれば個人再生できますか?
債務(借金)総額が5000万円以下(利息制限法の引き直し計算後)であればできます。
破産した場合、アパートは借りられますか?
原則借りられます。
ただし、賃料の支払いを信販会社で決済しているような場合には、不動産を借りられない場合があります。
家財道具も持っていかれますか?
家財道具は原則手元に残せます。
銀行口座が使えなくなりますか?
当該銀行から借入れがある場合を除き、口座は使えます。