アディーレ法律事務所の業務停止についての情報

2017.12.12 更新

【2017年12月12日追記】
アディーレ法律事務所では、2ヶ月の業務停止期間を終えて、
2017年12月11日より業務を再開したとホームページに掲載しています。

アディーレ法律事務所の業務再開に関するお知らせ

弁護士法人アディーレ法律事務所は、すでに消費者庁より景品表示法違反に基づく措置命令を受けていましたが、2017年10月11日付で、東京弁護士会より懲戒処分として業務停止処分が下されました。

アディーレは、ウェブサイト上で約1カ月間の期間を限定して、過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするといったキャンペーンを行なっていましたが、これを繰り返すことにより実際には5年近くサービスを続けており、これが景品表示法違反にあたるとされたのです。

この影響により、東京弁護士会には3000件以上の相談が寄せられているとの報道もなされています。10月19日付で、アディーレのサイトにお詫びとご案内のページが掲載され、ようやく、不安を持つご依頼者の方への対応が公開されました。しかしながら、以前として当事務所にも多数のご相談が寄せられておりますので、その中から、よくある質問を取り上げ、ご紹介したいと思います。

よくある質問一覧

業務停止の後どうなるか気になっている方へ

契約解除のお知らせが届いた方へ

アディーレに任意整理を依頼していた方へ

過払い金で不安に感じている方へ

裁判途中にアディーレが業務停止になった方へ

業務停止の後どうなるか気になっている方へ

アディーレの業務停止に関する報道を見て、不安になっている方は、業務停止の後、どうなるか気になっているでしょう。今後、どうなるかについて、お答えします。

業務停止になると、どうなる?

別の弁護士に依頼するか、ご本人による手続きを行なうなどの必要があります。

弁護士法人が懲戒処分として1カ月を超える業務停止を受けた場合には、受任中の事件は辞任しなければなりません。よって、アディーレに事件を依頼中の方は、別の弁護士に依頼するか、ご本人による手続きを行なうなどの必要があります。

業務停止になると、どうなる?

アディーレ所属の弁護士に個人として依頼する事は出来るの?

一定の条件下のもと、アディーレ所属の弁護士が個人で事件を引き継ぐこともできます。

今回の業務停止処分は、弁護士法人アディーレ法律事務所への処分であり、所属している弁護士個人が業務をすることは可能です。ただし、弁護士会の基準で、アディーレが受任していた事件をアディーレ所属の弁護士が個人で受任する場合、依頼者に対して委任を求めるような働きかけをしてはいけないとなっています。
依頼者が弁護士からの働きかけによらず、弁護士個人に依頼を希望する場合で、弁護士から業務停止にかかる説明を受けた書面の取り交わしをすれば、アディーレ所属の弁護士個人に事件を依頼することが可能となっています。

アディーレ所属の弁護士から連絡があり、依頼する場合は、3日以内に書類を返送するように言われています。3日以内に返送しない場合どうなるのでしょうか。

期間経過した場合に契約が出来ないのかどうかはわかりません。

アディーレ内部の運用なので、期間経過した場合に契約が出来ないのかどうかはわかりません。また、なぜ3日という短期間の設定しているのかについても不明ですが、期限を3日とした方が慌てて依頼してくれるかもしれないと考えているのかもしれません。
いずれにしても、過払い金請求の場合、取引の内容によっては、完済後10年経過していなくても一部の取引が時効になることがありますし、債務整理や自己破産を依頼している場合は、業者から督促が再開してしまう可能性もあります。アディーレに書類返送が間に合わない場合でも契約が出来るかどうかを確認し、出来ない場合は、お早めに他の弁護士に依頼する事を検討された方がいいでしょう。

アディーレの業務停止が終われば、引き続き依頼は出来ますか。

アディーレとの契約は一旦終了していますので、業務停止解除後(平成29年12月11日以降)、再度、アディーレと契約する必要があります。

アディーレとの契約は一旦終了していますので、業務停止解除後(平成29年12月11日以降)、再度、アディーレと契約する必要があります。当然、その間、事務処理は一切進みませんので、和解交渉が遅れる、時効の問題等、様々なロスが生じる可能性もあります。ご本人での手続きが難しいような場合には、早めに別の弁護士に依頼した方が良いでしょう。

平成29年12月11日追記
平成29年12月11日付で、アディーレは業務を再開しております。再契約出来るかどうかは、アディーレに直接ご確認ください。

アディーレに任意整理を依頼しましたが、現在どこまで手続きが進んでいるのかわかりません。どうしたら良いでしょうか。

現状、3つの確認方法が考えられます。

和解までにかかる時間は業者によって異なり、早いところは3カ月もかかりませんし、遅いところでは6カ月ほどかかります。
アディーレの場合、着手金の分割払いが終わった後に和解予定金額(和解原資)を2カ月程度積立てしてから、業者と和解を進めていることが多いようです。そのため、着手金を3~4回分割で支払っているような場合だと、依頼から6カ月以内の場合は、まだ和解が完了していない場合があります。
現状の確認方法としては、
①アディーレに確認する
②直接業者に問合せをする
③別の弁護士に依頼し、別の弁護士を通じて現状を確認してもらう
といった方法が考えられます。なお、業者と和解しているのであれば、アディーレから和解書がお手元に届いているはずです。

アディーレに電話したけど、繋がらない。

アディーレのサイトによると、一度に多くの契約を解除したため、電話が集中し混み合い繋がりにくい状況になっているようです。

契約解除のお知らせが届いた方へ

アディーレに依頼されていた方に「契約解除のお知らせ」が順次発送されています。では契約解除の通知が届いたら、どうすればよいでしょうか?また契約を解除された後、どうなるか不安な気持ちを抱かれている方も多いでしょう。契約解除の際の注意点もあわせて確認ください。

アディーレから「契約解除のお知らせ」が届いた。どうしたらいい?

別の弁護士に依頼するか、ご本人による手続きを行なうなどの必要があります。

アディーレのサイトによると、2017年10月13日より順次、解除通知を送付しているとのことです。アディーレとの契約が解除されていると考えられますので、別の弁護士に依頼するか、ご本人による手続きを行なうなどの必要があります。

委任契約を解除した後、アディーレから報酬を請求されることはありますか?

委任契約の内容、事件の進捗状況にもよりますので、お手元の契約書をお送りいただき、ご相談ください。

アディーレに任意整理を依頼していた方へ

アディーレの業務停止にともなうお問い合わせの中で任意整理に関するものがよくあります。アディーレに任意整理を依頼していた方からのご相談で、ご質問の多いものをご紹介します。

支払代行してもらっているけど、きちんと支払われるか心配です。

業務停止処分により、支払代行業務も出来ません。そのため、今後ご自身でお支払いをしていく必要があります。

業務停止処分により、支払代行業務も出来ません。そのため、今後ご自身でお支払いをしていく必要があります。業者との和解契約では2回分以上支払いが遅れると、一括請求される契約になっていることが多いので、早急に対応が必要です。お手元に和解書が無い場合は、業者に連絡し、支払日及び振込先を確認する必要があります。

支払代行をしてもらっていましたが、契約解除になったため、今月の返済分として、業者の支払口座と金額が書かれた書面が届きました。本当に支払ってもいいんでしょうか。また、来月の支払いはどうしたらよいでしょうか。

本人から直接支払っても問題はありません。今後の支払いについては、書面に記載されている金額を同じ口座に振り込めば問題ないと思われます。

和解金の支払いは弁護士事務所を経由する必要はなく、本人から直接支払っても問題はありません。今後の支払いについては、書面に記載されている金額を同じ口座に振り込めば問題ないと思われますが、いつまで支払えばいいか等がわからない場合もあると思います。
和解書がお手元にあれば、その中に毎月の支払額、支払回数、支払い日、振込先口座が記載されているはずですので、それを参考にしてみてください。和解書が手元にない場合は、アディーレ、もしくは業者に直接問合せしてみてください。
もし、ご本人で直接業者とやり取りする場合、自宅に業者からの書面が送付される可能性があります。
借金について家族に知られたくない方など、ご本人での手続に支障が出るような事情がある方は、弁護士に依頼するのも良いでしょう。

アディーレからは「業者Aとは口頭で和解できており、あとは書面取り交わすだけなので、自分でAに電話して書面取り交わしが可能か確認するよう」連絡が来ました。しかし、Aに電話したところ、「和解合意は白紙に戻す」と言われてしまいました。どうしたら良いでしょう。

実際口頭で和解が出来ており、書面を取り交わすだけの状態であれば、口頭での和解契約の成立を主張して和解金を主張することは可能です。

実際口頭で和解が出来ており、書面を取り交わすだけの状態であれば、口頭での和解契約の成立を主張して和解金を主張することは可能です。しかし、Aが「白紙に戻す」と言って、応じない以上、再度、ご自身で和解交渉をするか、新しく弁護士をつけて和解交渉をしてもらう必要があります。なお、業者によっては、和解が成立するまでの利息(経過利息)の支払いを主張してくる場合もあるので、早めに再交渉に着手することをお勧めいたします。

アディーレに和解金の支払代行してもらっていたけど、別の弁護士に頼んでも支払額は変わりませんか?

変わる場合もあります。

支払代行を依頼している場合、①法律事務所に支払う手数料(支払代行手数料)、②業者に支払う分割和解金との合計額を払っていることと思います。
①の手数料は、事務所によって金額が違う可能性があります。(当事務所は1業者当たり税込みで月1,000円です)②の分割和解金は、アディーレの場合、お客様から頂く額と実際の支払額との間にズレがあるようです。これは、おそらく、例えば3社合計で月3万円の見込みで和解交渉を予定していて、交渉の結果、和解金が2.5万円になった場合も、お客様からの入金額を変更せず、5,000円を将来の不履行に備えプール金として溜めていると考えられます。
他の弁護士に支払代行を依頼する際、実際の支払額と同一額に引き下げてもらう事も可能です。

アディーレに預り金(プール金)があった場合、戻って来ますか。

アディーレが保管している預り金(プール金)は、ご本人に戻すか、別の弁護士に依頼した場合は、その弁護士に引継しなければなりません。

契約解除に伴い、アディーレが保管している預り金(プール金)は、ご本人に戻すか、別の弁護士に依頼した場合は、その弁護士に引継しなければなりません。
当事務所にご依頼いただいた場合、アディーレが保管する預り金(プール金)は、速やかに本人口座へ戻すように通知いたします。

過払い金で不安に感じている方へ

アディーレに依頼して、過払い金で和解済みのケース、時効に引っかかりそうなケースなど様々なケースに関する質問にお答えします。

過払い金の件で和解済みだけど、お金は返ってくるの?

業務停止となっても、和解契約自体には影響はありません。

業務停止となっても、和解契約自体には影響はありません。ただし、業務停止処分に伴い、アディーレの口座が凍結される可能性もありますので、その場合は業者に別の口座を伝え、そちらに送金するよう指示する必要があります。なお、その場合でも、後日アディーレから弁護士報酬を請求されると思われます。

過払い金の件で和解済みだけど、お金は返ってくるの?

業務停止中に過払い金が時効になったらどうなるの?

時効が近くなった過払い金については、アディーレも業者に催告書を送って時効の完成を止めていると思いますが、その場合でも催告後6カ月を経過してしまうと時効になってしまいます。

放置しておけば、当然ですが、時効は進行します。時効の問題は、単純に取引が終わってから10年ということだけではなく、10年以上前に、取引の途中に完済したことがあれば、その時点であった過払い金が時効になる可能性もあります。また、取引の途中に完済したことがなくても、取引の途中で借入れができなくなっていたような事情がある場合も、時効の問題が生じる場合もあります。

時効が近くなった過払い金については、アディーレも業者に催告書を送って時効の完成を止めていると思いますが、その場合でも催告後6カ月を経過してしまうと時効になってしまいます。取引の内容、事件の進捗状況によって、いつ、どの部分の過払い金が時効になってしまうかはわかりません。一刻も早く、新しい弁護士を見つける必要があります。

業務停止中に過払い金が時効になったらどうなるの?

裁判途中にアディーレが業務停止になった方へ

アディーレに依頼されていた方の中には、まだ裁判途中だったという方もいらっしゃると思います。裁判途中の方の疑問についてお答えします。

過払い金の裁判を依頼中だけど、今後は自分で裁判しないといけないの?

別の弁護士に依頼する事で、裁判を継続する事は可能です。

ご自身で裁判所に出頭する必要があり、出頭しなければ、欠席のまま判決が下されてしまいます。早急に、別の弁護士に依頼する必要があります。

なお、裁判を継続するためには、アディーレから訴訟資料を至急取り寄せるか、裁判所に行って裁判記録をコピーする必要があります(東京地裁の場合「司法協会」という団体が窓口になっています。)。詳細が分からない場合は、当事務所にご相談ください。

裁判途中で、アディーレ所属の弁護士個人に依頼する場合、契約書や委任状も新たに書き直す必要がありますか。

新たに契約書や委任状を書き直す必要があります。

業務停止に伴い、アディーレとの契約は解除されていますので、新たに契約書や委任状を書き直す必要があります。また、既にアディーレから裁判所に辞任届が出されていますから、改めて委任状を裁判所に提出する必要があります。

アディーレから契約を解除されたのですが、まだ訴訟中です。ただ、訴訟すると言ってから1年ほど経っており、本当にここまで時間がかかるものなのか疑問に思っています。

控訴するとそれだけで半年近く解決が延びてしまいますので1年という期間も不自然ではありません。

確かに1年というのは長すぎます。ただ、アディーレから「控訴する」ということを言われたことがなかったでしょうか。控訴するとそれだけで半年近く解決が延びてしまいますので1年という期間も不自然ではありません。
なお、注意してほしいのはこちらが控訴している場合で、まだ控訴理由書を出していないという場合です。控訴理由書には50日という提出期限があります。この期間を経過したからといって、控訴が却下されるわけではありませんが、裁判所の心証が悪くなるのは必至ですし、時機に遅れた主張ということで主張自体採用されない場合があります。ですから、まだ提出がない場合、急いで新しく弁護士を依頼して、控訴理由書を提出する必要があります。
また、第1審の裁判と違って、控訴審は1回の期日で終了してしまいますので、出せる主張、出せる証拠は、控訴理由書を提出する段階で全て用意しておく必要があります。

裁判途中で弁護士が変わると不利にならないでしょうか。

そのことだけで不利になることはありません。

裁判所も今回の騒動は十分わかっていますから、そのことだけで不利になることはありません。アディーレが出した書面、証拠は、弁護士が変わってもそのまま有効ですから、出し直す必要もありません。

アディーレの業務停止後に、判決が出ました。結果はこちらの勝訴でした。このまま放っておいていいのですか。

家族に手続を秘密にしている場合、予め、ご本人から業者に連絡して、銀行口座を伝え、そちらに振り込んでくれるように頼んだ方がいいでしょう。

相手が控訴してこなければ、そのまま判決は確定します。支払時期や支払方法について本人へ連絡が行く可能性もありますし、業者によっては、判決で認められた過払い金を直接自宅へ書留で払ってくることもあります。そのため、家族に手続を秘密にしている場合、手続のことが家族にばれてしまう可能性もあります。予め、ご本人から業者に連絡して、銀行口座を伝え、そちらに振り込んでくれるように頼んだ方がいいでしょう。
また、相手が判決に不服で控訴してきた場合は、まず、裁判所からあなたの自宅に控訴状が届いてしまう可能性があります。前記同様に、家族にばれてしまう可能性がありますし、控訴に対する対応も含めて、至急弁護士を頼む必要があるでしょう。
なお、相手が控訴したかどうかがわからない場合は裁判所に問合せをすれば、教えてくれます。

アディーレの業務停止後に、判決が出ました。結果はこちらの敗訴でした。控訴を考えていますが、裁判所に言えば、待ってもらえますか。

至急、新たに弁護士に依頼した方がいいでしょう。

控訴期限は、判決が送達されてから2週間以内と決まっています。この2週間という期間は「不変期間」と呼ばれ、一切延長が認められません。弁護士が見つからず期間が過ぎても、判決は確定してしまいますので、至急、新たに弁護士に依頼した方がいいでしょう。
なお、2週間後の日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了するとされています。

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