キャバクラで抱えた借金を「自己破産」で解決

自己破産の解決事例02

キャバクラで抱えた借金を「自己破産」で解決

Bさん 30代 男性 会社員

借入理由:キャバクラ

手続き:自己破産・少額管財

Before弁護士に依頼する前

借金額
670万円
毎月の返済
18万円

After弁護士に依頼した後

借金額
0円
毎月の返済
0円

経緯ストレス発散のキャバクラ通いにのめりこみ借金

Bさんは、営業職で、営業ノルマや上司とのストレスを発散するため、キャバクラに通うようになり、クレジットカードで支払いを済ませていました。当初は、毎月返済が出来る範囲で通っていましたが、次第にキャバクラにのめり込むようになり、気が付けば借金が600万円を超え、給与のほとんどが月の返済に消えてしまうようになっていました。Bさんは、自力での解決は難しいと感じ、当事務所にご相談に来られました

弁護士の対応免責不許可事由について説明し、自己破産のご依頼を受けました

Bさんの借金のほとんどはキャバクラ代金の支払い(立替金利用)で、過払い金も見込めず、また、月々の支払いも大きく減らせる見込みもなかったため、任意整理での解決は難しい状況でした。

そのため、法的な解決方法として、自己破産、個人再生の2つがあり、両者の手続についてメリット、デメリットを説明しました。Bさんは、一旦リセットしたいという気持ちが強かったため、自己破産を希望されました。

自己破産には、同時廃止手続と少額管財事件の2種類の手続があり、キャバクラなどの借入理由は、「免責不許可事由」に当たるため、少額管財事件扱いとなるとお話ししました。免責不許可事由がある場合、破産管財人(裁判所の選任する弁護士)に対して借入理由について反省していることや、今後、借金に頼ることなく生活ができることを認めてもらうことが重要であり、そのためには、今後、キャバクラを控えることはもちろん、家計管理や、手続に真摯に取り組まなければいけないことをご説明し、自己破産でのご依頼を受けました。

申立に至るまで口座が凍結される前に、給与口座の変更をアドバイス

Bさんは、給与振込口座とカードローンを利用している金融機関が同一であったため、銀行口座が凍結してしまう前に、至急、勤務先に給与振込口座の変更を申請するようにご指示いたしました。また、家計の管理や申立に必要な書類の収集についてアドバイスをしました。

申立前には、申立書の内容の最終確認、破産管財人との打合せなど今後のスケジュールの確認、免責不許可事由と裁量免責について改めてご説明しました。

裁判結果免責不許可事由だったが無事に免責が認められ、670万円あった借金がゼロに

申立後、破産管財人が選任される少額管財事件では、申立人(依頼者)は、破産管財人と打合せをすることになります。事前にどういった点に注意すべきか、質問に対する対応方法などを打合せし、弁護士も同行します

破産管財人との打合せでは、キャバクラになぜのめり込んでしまったのか、今後、キャバクラを止めて借入しないで生活が出来るかどうかなどの質問を受けましたが、報告書としてまとめた書面を破産管財人に提出し、特に指摘を受けることはありませんでした。その後、裁判所で開かれる債権者集会にも弁護士が同行しました。

債権者集会では、債権者に対して、破産者の財産報告や、免責についての意見を聴取しますが、債権者から反対意見が出たりすることもなく、破産管財人も裁量免責相当との意見書を出してくれましたので、無事に免責が認められ、670万円あった借金がゼロになりました。

Costかかった費用の内訳

着手金 28万円

申立費用3万円

管財人費用20万円

合計51万円

弁護士費用に関しては、自己破産の弁護士費用ご覧ください。

2022年3月までの費用体系による算出です。税別で表記しています。

代表弁護士中原からのメッセージ

代表弁護士 中原からのメッセージ

「免責不許可事由があっても、ほとんどの場合、裁判所の裁量で免責されます」

キャバクラ、パチンコ、競馬、先物取引など、賭博や射幸行為で抱えた借金は、免責不許可事由として、原則的に借金の支払い義務が免除されません。ギャンブルで抱えた借金は免除にならないと思われている方が多いのは、このためです。

しかし、裁量免責といって、法律上、裁判所の裁量で借金を免除することが認められていますし、実際に免責不許可となる事案は、1%もありません。もちろん、借金の理由となったギャンブル等をそのまま続けて良いわけではなく、過去の過ちを反省し、借入原因の解消はもちろん、家計管理や手続に対してしっかりと対応することは最低条件ですし、破産管財人とのやり取りも誠実に行なわなければなりません。

ギャンブル等、免責不許可事由に該当するのではないかとご不安な方も、ホームワンでは豊富な実績からしっかりとサポートしますので、是非ご相談いただけたらと思います。

減収、失業による借金を「自己破産」で解決

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

債務整理、特に破産事件を数多く取り扱ってきた。これまでに破産申立を行なった件数は6000件以上。依頼人の利益を考えることを第一に、法律サービスをもっと身近なものにしていくことを目指す。東京弁護士会春秋会の一員として編集に携わった書籍に『実践 訴訟戦術-弁護士はみんな悩んでいる-』などがある。

※本事例は、法律事務所ホームワンが過去に取り扱った事例を、プライバシーを考慮し、内容を変えて紹介するものです。

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