自己破産をしようか迷っている方は、自己破産すると連帯保証人にどのような影響があるか気になる人もいると思います。ここでは、連帯保証人への影響について説明した上で、連帯保証人と保証人の違いについても解説します。
自己破産したら、本人は借金の返済義務を免れることができます。しかし、その代わりに、連帯保証人が連帯保証した借金を返済する義務を負います。
自動車ローンに連帯保証人が付いていれば、連帯保証人は本人が破産して支払えない場合に、本人に代わって支払う義務を負っています。そのため、連帯保証人は借入先から自動車ローンを返済するよう請求されます。
信販会社でローンを組んでいた場合は、通常、購入した自動車が信販会社に引き揚げられて、転売されます。連帯保証人は、ローン残高から転売代金を差し引いた金額を請求されます。
住宅ローンに連帯保証人が付いていれば、連帯保証人は本人が破産して支払えない場合に、本人に代わって支払う義務を負っています。そのため、連帯保証人は借入先から住宅ローン残高を請求されます。どのタイミングで請求が来るか、どのような支払方法になるかなどについては、連帯保証人と住宅ローン債権者での協議となります。
住宅の賃貸借契約に連帯保証人がついている場合、破産の時点で、家賃を滞納していなければ、連帯保証人に請求がいくことはありません。しかし、破産する本人が家賃を滞納している場合は、連帯保証人が家賃滞納分を請求されます。
奨学金を借りている人が自己破産すると、連帯保証人が本人に代わって奨学金の返還請求を受けることになります。連帯保証人による奨学金の返済の方法は、どこで奨学金を借りているかによってに異なりますが、通常は、連帯保証人と奨学金債権者の協議によって決まります。なお、機関保証の場合は、連帯保証人がいないため、本人が破産しても、周囲に影響は与えません。
自己破産すると、債権者から連帯保証人へ連絡、請求がいくので、自己破産する前に、あらかじめ連帯保証人に連絡して、事情を説明しておきましょう。
弁護士に依頼すると同時に、すべての債権者に対して返済を停止します。返済停止後、特定の債権者に対して、返済することは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたり免責不許可事由となります。そのため、連帯保証人に対してお金を支払うということもしてはいけません。
一般に、「保証人」と「連帯保証人」は名前が違うだけで、結局は他人の借金を保証するのだから同じものだろうと考える方は多いのですが、実際には、保証により責任を負う内容が大きく違います。
「保証人」と「連帯保証人」は責任の範囲が大きく違い、連帯保証人の方が、かなり重い責任を負うことになります。そのため、銀行や貸金業者が保証人をとるときには、ほぼ必ず連帯保証人にしています。
例えば、保証人であれば債権者に主張できる権利があるのに、連帯保証人には認められていないというものがあります。保証人には認められているのに連帯保証人には認められていない、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」について、次の表で説明しています。
権利 | 説明 |
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催告の抗弁権 | 債権者が保証人に支払いを請求してきた場合に、借金をした本人が既に破産していたり行方不明であったりしなければ、「まずは本人に請求してくれ」と主張することができる権利です。 |
検索の抗弁権 | 本人に返済できるだけの財産があるにも関わらず、返済を拒んだことで保証人に請求がされた場合に、「本人には返済能力があるのだから、本人から返済してもらうか、本人の財産を差し押さえてくれ」と主張できる権利です。 |
分別の利益 | 保証人が複数いる場合に、それぞれの保証人が借金全額の支払い義務を負うのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを負担することです。 |
上記のように、保証人が複数人いる場合、保証人は分別の利益を主張できます。
例えば、300万円の借金に対して保証人が3人いたら、1人の保証人は100万円を支払えばよく、残りの200万円について責任を負う必要はありません。しかし、連帯保証人は分別の利益が認められていないため、たとえ連帯保証人が3人いたとしても、それぞれが1人で借金の全額について債権者に返済する義務を負うことになります。
任意整理では、借金整理する対象を選択することができます。そのため、連帯保証人が付いている債務を任意整理の対象から外して、自力返済を継続すれば、連帯保証人に請求がいくことはありません。
ただし、連帯保証人が付いている債務を任意整理の対象とせずに、返済を続けていくことになるので、実際に、継続して返済できるかどうか、シミュレーションしておく必要があります。その結果、任意整理をすることが難しいと判断される場合には、あらかじめ連帯保証人にきちんと説明して、破産をすることを検討しましょう。