自己破産をしようか悩んでいる方の中には、「自己破産すると滞納している税金はどうなる?」という疑問を抱かれている方もいると思います。ここでは、そうした疑問にお答えした上で、債務整理という解決方法と債務整理を弁護士に依頼するメリットをご紹介します。
税金を滞納して支払えなくなると、自己破産すれば、税金が免除されるのではないかと考える方もいるかもしれません。しかし、結論から言うと、税金は非免責債権とされて支払い義務が免除されないため、免責決定後でも税金は支払う必要があります。
なお、税金だけでなく、国民年金、国民健康保険料なども非免責債権です。
税金を長期にわたり滞納すると、役所から差押えを受けるリスクがあります。
一旦、差押えを受けてしまうと、その税金の滞納を解消するまで差押えは続きます。
滞納処分により、給料の差押えを受けた場合、給料から差押禁止債権である以下の項目(国税徴収法第76条第1項に定められています)を差し引いた金額全額が差し押さえられてしまいます。
税金の納付が難しくなったら、まずは役所に連絡して、すみやかに相談しましょう。相談にあたっては、ご自身の現状の収支を把握しておきましょう。その上で、役所に分納ができないか相談しましょう。税金を滞納していると、納税の督促がきます。この督促を無視していると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
多重債務が原因で税金の滞納に至っているケースがあります。この場合、債務整理で多重債務問題を解決することで、税金の滞納の解消を目指すことも可能です。債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理という3つの解決方法があります。
自己破産とは、借金を返済できなくなってしまった方が裁判所に申立てを行なうことで、一定の価値のある財産を清算し、裁判所から免責許可の決定を受けることで、借金がゼロになります。
個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。個人再生では、減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金については、支払義務がなくなります。なお、固定資産税の滞納により、所有不動産が差し押さえられている場合は、住宅ローン特則が使えないので注意が必要です。
任意整理とは、現在の支払いよりも負担を軽くするために、貸金業者やクレジットカード会社と利息のカットや分割回数(3年〜5年程度)について交渉し、今後の返済計画についての和解を結び、その計画を元に返済を続けて、借金を完済する手続きです。
借金の返済で納税が後回しになって、滞納し、役所からの督促を無視してしまっている方も少なくありません。税金の滞納をしたまま放置していると、財産を差し押さえられてしまいます。税金滞納の原因が借金問題にあるのであれば、借金問題について早めに弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼して借金問題を解決すれば、税金滞納に向き合えるようになります。借金問題と税金滞納の両方を解決することで、正常な日常を取り戻すことができます。