過払い金の知識

ショッピングで過払い金は発生する?

過払い金が発生するのは、「貸金取引(キャッシング)で、利息制限法で定められている金利よりも高い場合」です。よく「ショッピング利用や自動車クレジットに過払い金はないか?」という質問をいただきますが、答えは、『過払い金は発生しない』ということになります。

ショッピングは「手数料」のため、過払い金は発生しない

なぜ、過払い金が発生しないかというと、ショッピング利用等は、『割賦販売法』という法律の適用を受け、月々の手数料は利息ではなく分割手数料ということになっています。

割賦販売法とは?

割賦販売法とは、いわゆる分割払い(割賦販売)等について、取引の秩序維持、消費者保護を目的として昭和36年に制定された法律です。割賦販売法の適用を受ける取引形態は、「割賦販売」、「ローン提携販売」、「信用購入あっせん」となっています。

消費者保護の観点から、クーリングオフ制度や抗弁対抗規定(売買契約上トラブルが生じている場合に、その理由をもって、信販会社等に支払いを拒むことができます)が設けられており、販売業者に対する規制として、書面交付義務や過剰与信防止義務等があります。

また、近年(平成20年)の改正では、指定商品・指定役務制が廃止され、原則としてすべての商品・役務が規制の対象となりました。

割賦販売法では、分割手数料についての上限は定められていませんが、平成7年の通産省通達により、出資法における上限利率に準拠するように指導がされています。

つまり、『キャッシング』と『ショッピング』は、そもそも適用される法律が違い、ショッピング利用等の場合、分割手数料ですから利息制限法の適用を受ける事がないということです。

ショッピング利用も、分割回数を多くすれば多くするほど、手数料が発生しますので、支払い総額は高額になります。
契約する際は、「月々の返済額」だけで判断するのではなく、「支払い総額」という点も確認しながら、利用してください。

ショッピングで過払い金は発生する? まとめ

  • ショッピング利用や自動車クレジットに過払い金は発生しますか?
    過払い金は発生しません。
  • 割賦販売法とはどういう法律ですか?
    割賦販売法とは、いわゆる分割払い(割賦販売)等について、取引の秩序維持、消費者保護を目的として昭和36年に制定された法律です。

過払い金の時効について

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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