最高裁判決の要点と解説
平成11年1月21日第一小法廷判決
銀行振込で返済された場合も、返済後直ちに業者が18条書面(貸金業法18条の規定をきちんと守って作成された領収証)を債務者に交付していなければ、グレーゾーン金利は認められず、過払金を請求できます。
最高裁は、利息制限法1条1項に定める制限額を超える利息の支払いが、貸金業法43条1項によって、有効な利息の支払いとみなされるためには、「右の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされたときであっても、特段の事情のない限り、貸金業者は、右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法18条1項に規定する書面を債務者に交付しなければならない」としています。
すなわち、銀行振込で返済した場合も、業者は領収証を債務者に交付しないと過払金を払わなければならないとしたのです。
貸金業法第18条第2項は、銀行振込により弁済された場合は、借主が請求した場合に限り18条書面を発行すればいいとしています。
そのため、銀行振込で返済がなされ、かつ借主が18条書面の交付を求めていない場合は、18条書面を交付しなくても、貸金業法第43条1項が適用され、グレーゾーン金利の支払も有効な弁済とみなされるという解釈が従前はありました。
しかし、この最高裁判決によりこの解釈は否定されました。
ただ、業者は現在でも「銀行振込だから18条書面の交付は不要。業者が交付しなくとも、悪意の受益者に当たらない」という主張を平気でしてきます(裁判所は認めませんが)。
17条書面に返済期間・返済金額の記載がない場合、業者は悪意の受益者となる
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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