債務整理の知識
改正貸金業法が2010年6月18日に完全施行され、年収の1/3を超える借入れができなくなりました。総量規制には、消費者金融の借入れ利用者の50%が該当※するといわれています。
日本貸金業協会のアンケートによる
総量規制の対象は、消費者金融やクレジットのキャッシングを利用している方です。総量規制により変わったことは、下記の3点です。
消費者金融やクレジットのキャッシングの総額は年収の3分の1に制限。例えば、年収300万円の方が借りられるのは100万円までとなります。
すでに3分の1を超える借入れをしている場合、借入額が年収の1/3以下に減るまでは、追加の借入れができません。新たな借入れなしで、返済に専念することになります。年収300万円ですでに120万円借入れしている方は 借入れ残高が100万円になるまで新たに借りられません。
専業主婦(夫)は、配偶者に内緒で借入れをすることができません。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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