最高裁判決の要点と解説

期限の利益喪失約款があるからといって、当然悪意受益者となる訳ではない

平成21年7月10日最高裁判所第二小法廷判決

要点

期限の利益喪失約款があることでは、業者が「過払金と知っていながら過払金を受け取っていた者」=「悪意の受益者」であるとはいえず、過払金について当然に利息支払義務を負っていることにはなりません。

期限の利益喪失約款とは「支払期日までに返済できなかった場合は貸金を一括請求する」とする規定のことをいいます

判決

この判決は「平成18年判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約下の支払については、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできない。」として、期限の利益喪失約款あることだけを理由として、業者を悪意の受益者と認めた高裁判決を取り消しました。同判決は、その理由をつぎのように説明しています。
「平成18年判決が言い渡されるまでは、平成18年判決が示した期限の利益喪失特約の下での制限超過部分の支払(以下「期限の利益喪失特約下の支払」という。)は原則として貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないとの見解を採用した最高裁判所の判例はなく、下級審の裁判例や学説においては、このような見解を採用するものは少数であり、大多数が、期限の利益喪失特約下の支払というだけではその支払の任意性を否定することはできないとの見解に立って、同項の規定の適用要件の解釈を行っていたことは、公知の事実である。」
「そうすると、上記事情の下では、平成18年判決が言い渡されるまでは、貸金業者において、期限の利益喪失特約下の支払であることから直ちに同項の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり、貸金業者が上記認識を有していたことについては、平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。」

平成19年判決とは、「業者は適法な契約書、領収書を発行していたことを立証できないときは、悪意の受益者とみなされ、特段の事情ない限り、過払金に利息を付けて返さなければならない。(概要)」として平成19年7月17日付のことをいいます。

解説

最高裁は平成18年1月13日、期限の利益喪失約款があるなかで、利息制限法上限金利を超えて利息を支払ったとしても、それは利息として「任意に」(自由意思で)支払ったとはいえないため、貸金業法第43条第1項の規定により有効な利息の支払いとは認められず、業者は過払金を支払わなければならないとする画期的な判決をしました。

世にいうシティズ判決です。

ところで、民法704条によれば、過払金であると知って弁済を受領した者(悪意の受益者)は、受け取った過払金だけを返すだけでは足りず、過払金に利息も付けて返さなければならないとしています。そして、業者が悪意の受益者であることは、過払金を請求する側が主張、立証しなければなりません。

この事件の借主は、期限の利益喪失約款がありながら、上限金利を超えた利息を受け取っていた業者は、過払金と知っていながら過払金を受け取っていた悪意の受益者であり、過払金を返すだけでは足りず、利息も支払えと主張しました。
しかし、このシティズ判決が出るまで、期限の利益喪失約款があれば「みなし弁済」は認められないという最高裁判決はなく、判決もわずかでした。それだけ、このシティズ判決は、非常に画期的なものだったのです(この考え方自体は平成16年2月20日最高裁判決中の滝井繁男裁判官の補足意見に見られます)。

悪意かどうかは、弁済金を受領したときを基準に決めなければなりません。シティズ判決が出る前は「期限の利益喪失約款の下行われた過払金の支払いは任意によるものとはいえず、貸金業法43条1項の適用はない」という考え方は一般的ではなかったため、期限の利益喪失約款の下、過払金を受領してもそれだけでは「悪意」とはいえないのです。

業者は適法な契約書、領収書を発行していたことを立証しないと、原則として過払金に利息を付けて返さなければならない

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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