債務整理における弁護士と司法書士の違い
平成28年6月27日、最高裁(第一小法廷)は、司法書士の代理できる金額について、何を基準とするか重要な判決を下しました。まず、司法書士は、法律上、140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行えません(司法書士法3条)。これを行うと弁護士法違反として刑事処罰の対象となります。しかし、実際には、同法に違反するか否か、次のように判断に迷う部分があり、その解釈が争われてきました。
A社、B社、C社への債務総額が140万円を超えるが、各社の債務額は140万円以内に収まっている場合、司法書士は借主から依頼を受けて、これらの債務整理事件の相談・和解・訴訟ができるのか。
例えばD社からの借入金額が140万円を超えている場合、司法書士が借主から依頼を受けてX円の減額を受け、Y円を分割返済する内容での和解を最終的に140万円の範囲することができるのか。
1、2の和解を、司法書士が代理人とならず、業者の意見を借主に伝え、借主の意見を業者に伝えるという形で合意まで導き、和解書も双方が直接合意する形をとり、司法書士は「代理人」ではなく、「和解立会人」との肩書で署名したという場合は、司法書士法3条違反になるのか。
貸付金元本の総額は約1210万円、過払金総額は約1900万円で、中には、貸付金元本の額が約517万円の債権や、過払金額が約615万円の債権など、140万円を超える個別の取引が複数存在していました(上記①の争点)。
517万円余りの債権については、司法書士が間に入って、顧客がそのうち493万円余りに年6パーセントの将来利息を付して月額5万5000円ずつ120回に分割して支払う内容の裁判外の和解が成立させました(上記②の争点)。
ただそのやり方は、司法書士が双方の意見を媒介し、合意に導いたものの、合意書はあくまで業者と借主間の合意の形をとっていました(上記③の争点)。
最高裁判決は、次のようなものでした。
貸付金元本の総額ないし過払金総額ではなく、個々の債権について、140万円を超過するかどうかで考えるべき。
517万円の貸付金元本を493万円に減らしたという意味では、24万円の経済的利益を得させただけだが、元々の貸付金元本が517万円である以上、司法書士法3条に違反する。
司法書士が双方の意見を媒介したにすぎなくても、合意書があくまで業者と借主間の合意の形をとっていたとしても、各債権額ないし各過払金の元本が140万円を超えていれば、司法書士法3条違反となる。
この判決からすれば、司法書士が間に入って、(03)の方法で140万円を超える過払金を回収することもできないことになります。まとめると、下記のようになります。
借入期間が10年以上といった長期間だった場合、過払金が140万円を超えることも珍しくはありません。少なくとも長期間取引あった場合の過払金の回収は弁護士に任せていただければと思います。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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