「借金がかさんでしまって返済が苦しい」「クレジットの支払残高がなかなか減らない」
そんなときの解決方法の一つとして、自己破産という手続きがあります。しかし、誰もが一度は耳にしたことがある自己破産という言葉、皆さんはきちんと理解しているでしょうか?「そもそも自己破産ってどういう手続き?」「自己破産後の生活はどうなる?」「自己破産はどうやってするの?」そうした自己破産に関する疑問にお答えします。
自己破産とは、減収や失業といった収入面や介護や離婚といった生活面の変化により、借金を返済できなくなってしまった方が裁判所に申立てを行なうことで、一定の価値のある財産を清算して、債権者に配当し、その後、裁判所から免責決定されたら、残りの借金が免除され、借金がゼロになる手続きです。
一口に借金が原因で自己破産するといっても、様々なケースがあります。例えば、最近ではリボ払いで支払いできなくなって、自己破産で解決するというケースが増えてきました。実際、ホームワンで取り扱ったケースで、ゲーム課金が原因でリボ払いを始め、支払いができなくなって、自己破産したという事例もあります。
自己破産できる条件は「債務者が支払い不能にあるとき」とされています。借金がいくらあるかということで、自己破産のできるできないが決まるわけではなりません。つまり、借金が1000万円あったとしても、支払い不能でなければ自己破産はできませんし、無職などで収入がなく自身の資力では返済ができない場合は、借金が100万円だったとしても支払い不能ということになり、自己破産することは可能です。
自己破産するにあたって多くの方が心配されるのは、自己破産後の生活がどうなるかということではないでしょうか。なかには、自己破産したら生活に支障が出るのではないかと思って、自己破産するのをためらってしまう方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、そうした不安を解消するために、自己破産後の生活について解説します。
自己破産後は借金を返済する義務はなくなりますので、これまで返済に充てていた収入を生活費に回すことができます。99万円以下の現金は、生活再建資金として手元に残しておくことができます(東京地方裁判所の場合)。
家具・家電・衣類など、生活するために最低限必要とされるものは処分されず、残されます。
自己所有の不動産でなければ、そのまま住むことが出来ますが、自己所有の場合は、処分の対象になります。破産手続が始まるまでに時間もありますので、その間に転居費用を貯えるなど、転居の準備をしてください。
破産したからといって仕事を辞めなければならないということはなく、仕事はそのまま続けられます。ただし、一定の資格を使う仕事は、手続期間中に就業制限がかかる場合もあります。しかし、免責確定後は復権し、就業制限がなくなります。
自動車ローンが残っていない場合には、自動車の時価が20万円以上である場合、原則として自動車は処分されてしまいます。
自動車ローンが残っている場合には、ローン会社との契約によりローンを完済するまでの間は、自動車の所有権がローン会社に留保されていることが通常です。そのような場合、自動車の時価に関わらず、ローン会社に自動車を引き揚げられてしまうのが原則です。
いわゆるブラックリスト(信用情報機関の事故情報が載ること)の期間は、分割で携帯電話本体を購入するのは難しいです。携帯本体の分割代金の残高がある場合に自己破産すると、その債務は免除されますが、携帯電話を利用することはできません。ただし、携帯本体の分割代金が完済されていて通話料金の滞納がなければ、以前と同様に使用することは可能です。
給与と年金は、制限がありませんのでそのまま受け取れます。ただし、年金担保貸付を受けている場合は、破産をしてもその債務(借金)については免責を受けることは出来ないため、債務(借金)が完済となるまで年金を受け取ることが出来ない場合もあります。
原則、ご自身名義の財産・負債が対象になりますので、基本的にご家族に影響はありません。ただし、住宅を家族で共有している場合や、配偶者が保証人になっている場合は影響が出てきます。配偶者が保証人になっている場合は、破産手続の効力は保証人には及びませんので、配偶者が支払っていく必要があります。
選挙権がなくなることはありません。
住民票や戸籍に載ることはありません。かつては破産すると、その旨が本籍地の市町村役場に通知が行くことになっていました。本人以外には開示されませんが、地方の方だと知人が役場に勤めていることが多く、そのため破産を躊躇される方もいらっしゃいましたが、平成17年施行の破産法改正に伴う通達により、現在は破産したからといって、ただちに本籍地の役場に連絡が行くことはなく、免責が不許可になった場合のみその旨の通知が行くことになりました。
破産した情報が信用情報機関に登録される期間(5〜10年)は、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることはできません。
破産をすると、官報(法律等を公布するため、政府が発行する日刊紙のようなもの)に掲載されますが、一般の人が官報を見る可能性はきわめて低いと言えます。また、裁判所から勤務先に連絡が行くようなこともありません。
現在使っている口座を使うことができます。また、新規で口座を開設することもはできます。
過去に自己破産していても、生活保護が受けられないと思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。生活保護は、健康で文化的な生活を保障するためのものであり、自己破産していても、生活をするために必要であれば生活保護を受給することができます。ただし、生活保護が必要な状況(最低限の収入がないことや仕事ができないなど)にあることが必要です。
手続き時点の自己都合で退職した場合の退職金の支給見込額の8分の1が20万円以下の場合は、手続き上資産とみなされません。20万円を超える場合は、支給見込額の8分の1の金額が資産として計上され、その相当額を配当のために手続きの中で支払うことになります。ただし、退職金の支払いが決まっている場合は、支給見込額の4分の1が20万円を超えていると、支給見込額の4分の1の金額が資産として計上され、その相当額を配当のために手続きの中で支払うことになります(いずれも東京地方裁判所の場合)。なお、既に受け取っている退職金は現金として扱われます。
生命保険の解約返戻金見込額が20万円以下の場合は、解約する必要はありません。ただし、20万円を超える場合は、基本的には解約し、解約返戻金を配当しなくてはいけません(いずれも東京地方裁判所の場合)。
20万円を超えても財産とはみなされず、現金化して配当する必要はありません(東京地方裁判所の場合)。
複数ある場合を含めて財産とはみなされず、現金化して配当する必要はありません(東京地方裁判所の場合)。
破産をすれば、すべての借金を支払う必要がなくなります。また、裁判所で定める基準を超えない財産は手元に残すことができます。基本的に、破産前後で生活が大きく変わることはありません。
破産後のお金の使い途に制限はありません。ただし、過度な支出には気をつけましょう。
自己破産の手続をして、裁判所から債務の支払義務が免除されると、その時点でのすべての債務を支払う必要がなくなります(ただし、税金や養育費等の非免責債権は別です)。
自己破産をしたからといって、すべての財産を失うわけではありません。裁判所が定める基準を超えない財産(99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。
自己破産手続は、本人で申立書を作成して、裁判所に提出することもできますが、手続きには数多くの書類が必要であり、また、裁判所や管財人とのやりとりも、すべて本人で対応する必要があり、申立書の作成だけではなく、申立て後も対応しなければならないこともあります。
自己破産手続は、本人のための手続きですから、本人が書類等を集める必要はありますが、弁護士に依頼することにより、申立てする人それぞれ必要な書類が違うので、その方に必要な書類を案内することができます。また、弁護士は本人の代理人となるため、債権者や裁判所、管財人との対応についても、本人の窓口となり、対応を行なうことができます。弁護士は、自己破産手続を円滑に進めるために的確なサポートいたします。
また、本人が申立する場合、原則として管財人を付けなければならず、管財人費用が発生します。中には、弁護士に依頼して弁護士費用を払う方が、安く済むケースもあります。自己破産しようと思ったら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理、特に破産事件を数多く取り扱ってきた。これまでに破産申立を行なった件数は6000件以上。依頼人の利益を考えることを第一に、法律サービスをもっと身近なものにしていくことを目指す。東京弁護士会春秋会の一員として編集に携わった書籍に『実践 訴訟戦術-弁護士はみんな悩んでいる-』などがある。