過払い金の知識
「過去に特定調停をし、借金が無くなったのですが、過払い金は請求できますか?」という問い合わせをいただくことがあります。
「特定調停」とは、借金があり、返済が厳しくなりつつある方が、簡易裁判所に申立てをし、調停委員のもとで、債権者と今後の返済等について話し合い、調整することによって、債務者の生活の立て直しをする手続きです。
特定調停をされた方の中には、貸金業者との取引期間が長く、引き直し計算を行なった結果、借金がなくなり、過払い金が発生している方もいらっしゃいます。
その場合、特定調停では、「貸付金債務は存在しない」、「相互に債権債務なし」といった内容で調書等が作成され、借金の支払が免除されることになりますが、特定調停の中で過払金の返還まですることは出来ません。この場合は、特定調停とは別に、過払い金の請求をする必要があります。
過払い金が出ていることがわかっているのであれば、特定調停の中で過払い金も返してくれればいいのにと思われるかもしれませんが、そもそも特定調停手続の制度主旨は、支払不能に陥るおそれのある債務者の返済を調整し、経済的再生の促進を目的とするものです。簡単に言えば、借金の金額がいくらで、今後どうやって返済をしていくのかを調停の中で取り決める手続であるため、それ以外のこと、つまり今回のように過払い金が発生していても過払い金の請求は手続の中に含まれていません。
そのため、特定調停によって、「債権債務なし」の清算条項があった場合でも、過払金の返還請求を妨げるものではないと考えられています。近年、最高裁においても判断されており、詳細は、最高裁判決の要点と解説をご覧ください。
上記の通り、過去に特定調停をした結果、支払いが無くなった方は、過払い金が回収できる可能性がありますので、ぜひ、弁護士にご相談をされることをお勧めします。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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