個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。自己破産は裁判所から免責決定をされると、借金の支払義務がなくなりますが、個人再生では、減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金については、支払義務がなくなります。
例えば、600万円の借金がある人が任意整理をしようとすると、月々約10万円(5年分割)の支払いが必要ですが、個人再生の場合、借金は5分の1に減額されますので、借金は120万円となり、3年分割で支払うとしても月々3万円を支払えば良いことになります。
また、自己破産の場合は、一定の価値がある所有財産は処分の対象になってしまいますが、個人再生の場合は、生命保険や車などの資産を持ったまま手続が出来る事も特徴の一つです。さらに、住宅ローンが残っている自宅については、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)を利用できれば、住宅ローンはそのまま返済を継続することで、自宅を処分する必要はありません。
個人再生に向いている方の特徴としては、任意整理では支払えないような多額の借金を抱えている場合や、持ち家等、処分したくない財産がある場合です。
また、自己破産を行なえない職業(保険外交員、警備員等)に就いている方などは、個人再生を選択する場合もあります。
個人再生手続きでは以下の3つの基準を比較して最も高い金額で再生計画案を作成します。
①負債額から算出する金額(最低弁済基準) | 負債額が100万円未満の場合は、負債額全額
負債額が100万円以上500万円以下の場合は、100万円 負債額が500万円超1500万円以下の場合は、負債額の5分の1 負債額が1500万円超3000万円以下の場合は、300万円 負債額が3000万円超5000万円以下の場合は、負債額の10分の1 |
---|---|
②財産(清算価値)から算出する金額(清算価値基準) | 不動産や自動車など、裁判所が「財産」と判断するものの価値の総額。 |
③収入から算出する金額 | 収入から、住民税や所得税等の税金、社会保険料、および、政令で定められた必要最低金額の生活費を差し引いた金額(可処分所得)の2倍(2年分)の金額。 |
小規模個人再生の場合は、①と②を比較し、その高い方の金額で再生計画案を作成します。給与所得者等再生の場合は、①②③を比較して一番高い金額で再生計画案を作成します。
個人再生も法的手続である以上、全ての債権者を平等に扱う必要がありますが、住宅ローン特則という制度を利用する事で、手続期間中も自分が居住する住宅の住宅ローンだけは支払い続けることができ、結果、自宅はそのまま所有し続けることができます。
この他にも住宅ローン特則には他にもさまざまな条件や注意点があります。住宅ローン特則について、弁護士が詳しく解説します。
個人再生をしても、自動車ローンの支払いが終わっていれば、車は処分する必要はなく、手元に残すことができます。自動車ローンの支払いが途中で、車の所有権がローン会社に留保されている場合は、原則として車はローン会社に引き揚げられてしまいます。
また、車がローン会社に回収されたとしても、再度車を購入することは可能です。その場合、ローンを組んで購入することはできませんので、現金で購入することになります。
消費者金融やクレジット会社からの督促は、弁護士に依頼することで止まります。貸金業法21条で、貸金業者は、弁護士や司法書士から受任通知を受け取った場合、それ以後本人に連絡する事は禁止されています。
個人再生を行なった場合、信用情報に、約5~10年は情報が登録されますので、登録されている間は、基本的にクレジットカードを作ったり、新たな借入れはできなくなります(俗に言われる「ブラックリスト状態」)。ただし、任意整理を取った場合でも、信用情報に登録後、5年は残るため、借入れができないという状況は変わりません。
官報とは、国が発行している新聞のようなもので、法律が制定された場合などに、それを公告するものですが、個人の裁判内容なども掲載されるため、個人再生手続を取ると、官報に、手続内容や名前・住所などが掲載されます。
ただし、お勤め先が定期的に官報をチェックしているような会社でない限り、一般の方がこれを見ることはまず無いと言えます。現実的に、これによって個人再生手続を取ったことが他の方に知れてしまうという可能性は低いと言えるでしょう。
民事再生法には、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある場合に利用できる。と定められているため、収入が不定期だったり、失業中で、給与など定期的な収入が見込めない方は利用できません。
個人再生ができるための条件は、下記の4つです。
[1]については、個人事業主の方の場合、アルバイト収入しかない場合、年金受給者の方の場合についても詳しく解説します。
個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。この2つでは、大きな違いとして返済していく金額(最低弁済額)を決める基準と、債権者の同意の有無に違いがあります。
個人再生の基本的な手続きは「小規模個人再生」です。アルバイトでも自営業を営んでいる方でも、要件さえ満たせば利用が可能ですが、再生計画の成立において、債権者からの反対で、書面決議が否決されないことが要件となっています。
「給与所得者再生」とは、一般のサラリーマンなど将来的に安定した収入があり、その収入の変動が少ないと認められる人を対象としています。具体的には、こちらでは、再生計画の成立において、債権者の同意・不同意を確認する手続が省略されていますが、可処分所得弁済要件(可処分所得の2年分)が設けられています。
個人再生と任意整理との違いは、個人再生では、裁判手続を取ることによって債務の大幅な減額が可能になるということです。任意整理では、利息制限法に基づく引き直し計算を行なうことによって借入れの減額を図りますが、それ以上の減額までは業者も認めてくれません。
個人再生の場合は、元金も含め概ね5分の1まで借金を圧縮出来るため、任意整理よりも月々の支払いが軽減される場合がほとんどです。ただし、任意整理のようにA~E社の5社のうち、AとCだけ任意整理するというような一部の業者だけを手続するということは認められませんので、全ての業者が対象となります。
個人再生 | 任意整理 | |
---|---|---|
借金減額 | 概ね5分の1まで圧縮。ほとんどの場合、任意整理よりも借金が減額される。 | 引き直し計算に基づく減額。 |
対象の業者 | 全ての業者が対象 | 一部の業者だけも可 |
個人再生と自己破産との違いは、①借金を全額免除してもらうのか、圧縮した金額を支払い残りの借金は免除してもらうのか②財産を処分されるかされないかという2つの点が大きく違います。
個人再生の場合は、返済を継続していくため、財産があっても、それを処分する必要はありません。ただし、個人再生手続上、財産の総額は清算価値と呼ばれ、その額が高額であれば手続き後の返済額に影響してきます。また、個人再生には、手続中の資格制限もありませんので、仕事もそのまま続けられますし、自己破産のようにギャンブルによる借金などの免責不許可事由などもありません。
個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|
借金減額 | 概ね5分の1まで圧縮 | 全額免除 |
家について | 住宅ローン特則が利用できる場合は、手放さなくてOK | 処分される |
車について | ローンが残っていたら、手放す可能性あり | ローンが残っていない場合でも、時価が20万円超の場合は処分対象となる |
資格制限 | なし | あり |
免責不許可事由 | なし | あり |
個人再生手続きは、裁判所によって、手続きの進め方や、スケジュールに違いがあります。東京地方裁判所の場合は、申立後、「個人再生委員」が選任され、また、「積立トレーニング」の実施もあります。
個人再生は、原則として3年間という長い期間に亘って返済を継続していく手続きのため、再生計画(返済計画)に無理がないかどうかを判断するため、裁判手続中に、しっかり返済できるかどうかを判断するための「積立トレーニング(履行テスト)」が「個人再生委員」によって、行なわれます。
そのため、個人再生手続きの申立から、再生計画の認可・不認可および確定まで、およそ6~7カ月かかります。
ここでは東京地方裁判所の場合を例に、ご説明いたします。
個人再生の手続きをとる場合、保証人のことも考慮に入れなくてはいけません。個人再生を行なうと、債権者は保証人へ返済を請求することになります。そのため、保証人の債務整理も同時に検討しなければなりません。たとえば、事業資金などの借金で、親族や知人を保証人としているようなケースでは、事前に保証人と協議する必要があるでしょう。
ただし、住宅ローンの保証人の場合は、住宅ローン特則が適用されれば、住宅ローンが保証人に請求されることはありません。
個人再生を検討していても、クレジットカードが使えなくなって生活に支障をきたすのではと不安に思い、個人再生をすることをためらう方がいらっしゃいます。例えば、車に乗っている方であれば、ETCカードが使えなくなるのではと不安になる方がいらっしゃいます。また、生活必需品となっている携帯電話についても、個人再生後に携帯が使えなくなるのではと考えられている方もいらっしゃいます。
そうしたご不安を解消するために、個人再生をするとクレジットカードがどうなるか解説します。
自動車を所有する状態で個人再生をした場合、所有する自動車を手放す必要はありません。個人再生は自己破産と違い、財産を手放す手続きではないからです。 ただし、信販会社等でローンを組んで購入し、その支払いが終わっていない自動車の場合は扱いが異なります。
個人再生での自動車の取り扱いや、自動車を手放さなければならない場合、手放さなくても済む場合などについて解説します。
法律事務所ホームワンの、個人再生にかかる費用は以下の通りとなっています。
着手金※1 | 55万円 (住宅ローン特則ありの場合も同額です) |
---|
申立時費用を含みます。
自営及び法人代表者(過去にしていた方も含む)の場合は、着手金 55万円~です。
費用は全て税込で表記しています。
相談無料
ホームワンでは、個人再生に関するご相談は無料!まずはご相談ください。
分割払い可
弁護士費用については、最大10回の分割払いが可能です。
「5000万円以上の住宅ローンがあるのですが、個人再生できますか?」「税金の滞納がありますが、住宅ローン特則を使って住宅を残せますか?」等、個人再生について、住宅ローンに関するご質問をよくいただきます。個人再生をご検討中の皆様が気になる質問に、ホームワンの弁護士がお答えしました。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
お電話でご相談
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30Webからご相談を申し込む
Web相談申込債務整理・過払い金のご相談や無料調査など、借金問題にかかわることはなんでもご相談ください。