消費者金融と過払い金
2008年8月1日~2023年1月31日まで
2011年10月1日、新生銀行は、それまで子会社の新生フィナンシャルに行わせていたカードローンを銀行本体で行うようになりました。それ以前に新生フィナンシャルが扱っていた取引は、そのまま新生フィナンシャルが行い、新生銀行に引き継がれることはありません。
そのため、レイクの過払い金請求は、新生銀行に対してではなく、新生フィナンシャルに対して行なうことになります。
和解については、任意交渉の段階においても、裁判上での請求についても比較的スムーズに和解ができています。
1998年11月の前後で、同じ株式会社レイクでも全く違う会社に切り替わったことを理由に、新生フィナンシャルは、それ以前の取引で生じた過払い金については一切支払いをしてきません(いわゆる「新旧レイク」の主張)。
この新旧レイクの主張をめぐっては、全国で多数の裁判が起きていますが、残念ながら新生フィナンシャルの主張を認める判決が圧倒的多数であるのが現状です。
商号 | 新生フィナンシャル株式会社 |
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URL | http://shinseifinancial.co.jp/ |
本社所在地 | 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 |
資本金 | 1億円 |
貸金業者登録番号 | 関東財務局長(8) 第01024号 |
旧社名・関連会社など | 新生カード、GEコンシューマーファイナンス |
貸金業者の動向を会社ごとにまとめています。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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