消費者金融と過払い金
株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」といいます。)は株式会社みずほ銀行が48.68%、伊藤忠商事株式会社が16.53%の株式を保有する東証一部上場企業です(2017年3月末日時点)。
2007年には、過払い金返還請求による経営悪化から東証一部から二部に指定替えをしましたが、みずほ銀行の支援もあり、経営状況も改善し、2011年に東証一部に復帰しました。
業者の中でも「過払い金を減額してくれれば早く返す」という減額重視派と「満額払ってもいいから支払いをできるだけ遅くしたい」という支払い先送り重視派の2つに分かれますが、オリコは間違いなく後者です。そのため、他の業者と比べても、和解してからの返還時期が遅いのが特徴です。
また、1993年以前の取引がある場合、それ以前の取引履歴が保存されていないため、請求するに際して推定計算が必要になります。1993年以前の取引がある場合、推定計算の手間がかかるため、他の業者に比べて和解提案自体が通常より遅くなります。
オリコに対して裁判した場合、提訴してから3ヶ月前後で利息を付加した金額で和解提案をしてくることが多いですが、そのかわり、和解金の支払い時期は和解提案後から9ヶ月位後を指定してきますので、他の業者に比べて遅いです。
また、取引の途中に長期のブランク期間がある場合や取引途中に和解している場合など争点があるケースでは、オリコは代理人として弁護士を付けるため、提案の時期がさらに遅くなるケースがあります。
原則として、オリコのすべてのカード(提携カードを含む)について手続きすることになります。そのため、オリコ全体で借入れが残っている場合、信用情報に「事故情報」がつく可能性があります。ただし、自動車ローンなど約定通りの返済を続けていれば、一部の債務を除いて手続きすることが可能な場合もあります。
また、ショッピング利用をしている場合も注意が必要です。特に注意が必要なのは、「ETC利用料」「携帯電話代」「インターネットサービスの利用料」等、毎月の引き落とし(立替払い)が発生するものをカードで支払っている場合です。過払い金請求に先立って、早めに他の方法に切り替えておく必要があります。
例えば、みずほ銀行とカードローン契約をしている場合、ほとんどオリコが保証会社となっています。オリコは、こうした銀行保証業務に注力しており、みずほ銀行含め、全国500以上の金融機関の保証業務をしています(2016年9月末時点)。
銀行はお金を貸すことはしても、返済されない焦げついた債権を回収するようなことは、銀行自らは行ないません。別の会社を保証会社にし、借りた人がお金を払わなければ、その別の会社(保証会社)が代わりに払うことになります。借りた人は保証会社に保証してもらうことの代償として一定のお金(保証料)を支払うことになっています。
オリコの銀行保証がある場合、オリコに過払い金請求をすると、次のように相殺を主張することがあります。
「あなたの銀行の借金を保証している。銀行には自分たちが保証人として支払いをし、今度はうち(オリコ)が銀行の貸金をあなたに一括請求する」。
しかし、当事務所は、過払い金の請求は当然の権利行使であり、これを理由に相殺主張は認められないと反論しています。ただ、今後にオリコが保証会社をしている当該の銀行との取引にいかなる影響を生じるかは未知数です。そのため、オリコに対する過払い金請求を希望される方には、特に、銀行保証がないか、詳しくおうかがいしています。
貸金業者の動向を会社ごとにまとめています。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
お電話でご相談
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30Webからご相談を申し込む
Web相談申込過払い金返還請求に関する無料相談・無料調査はこちらからどうぞ。全国対応、お気軽にご相談ください。