リボ払いは、毎月の支払額を低く抑えられるクレジットカードの支払方法です。ショッピングだけでなく、キャッシングやカードローンでも利用することができます。リボ払いは、毎月の支払額を低く抑えられる一方で、次のような問題点もあります。
ホームワンには、「便利そう」という軽い気持ちでリボ払いを利用したものの、結果的に利用額が嵩んでしまい返済が苦しくなったという方からの相談が多く寄せられています。
ここでは、リボ払いの仕組み、デメリット、リボ払いの利用にあたっての注意点、終わらないリボ払いの解決方法について説明します。
リボ払いとは、リボルビング払いの略称です。リボ払いの特徴は、毎月の支払額を一定にすることができることです。そのため、支払額を低く抑えることができます。ただし、リボ払いでは、支払残高に対して実質年率15〜18%程度の手数料がかかるため、実際の利用額よりも多くのお金を支払うことになります。また、どれだけ利用を続けても毎月の支払額が一定のため、支払残高がいくらになっているか気づきにくいという難点があります。
リボ払いには、元金定額方式と元利定額方式という2つの方式があります。
元金定額方式では、定額の元金支払額に、支払残高に応じた手数料を加算して支払います。
元利定額方式では、元金支払額と手数料を合わせた毎月の支払額が定額になるので、支払残高が増えても毎月の支払額は変わりません。ただし、支払残高が増えると、その分だけ手数料の金額が増えるため、元金の返済にあてられる支払額は減り、なかなか元金の支払いが終わらなくなります。そのため、支払残高が同じでも、元利定額方式の方が元金定額方式よりも支払い期間が長期化してしまいます。
元金定額方式 | 元利定額方式 | |
---|---|---|
月の支払額 | 定額の元金+手数料 例)月の支払額 1万6164円 内訳 (元金) 1万円 + (手数料) 6164円 |
手数料を含めた定額の月額 例)月の支払額 1万円 内訳(元金) 3836円 + (手数料) 6164円 |
翌月の支払残高 | 49万円 | 49万6164円 |
完済までの期間 | 50回(4年2か月) | 80回(6年8か月) |
特徴 | 元金を確実に減らせるが、月の返済負担が大きい | 月の返済負担は小さいが、元金が減りにくい |
手数料が実質年率15%の場合
新たな利用をせずに返済に専念した場合
支払残高に応じて月々の支払額が変動する残高スライド方式を採用しているカードもあります。残高スライド方式の場合、支払残高に応じて、例えば次のように毎月の支払額が変動します(実際のカード会社により金額は異なります)。
支払残高 | 毎月の支払額 |
---|---|
30万円以下 | 1万円 |
30万円超〜50万円以下 | 2万円 |
50万円超〜100万円以下 | 3万円 |
分割払いは、リボ払いと同じように、支払額を低く抑えることができる支払方法です。分割払いは、支払い時に、分割して支払う回数を自分で設定することができます。一般的に、3回払い以上の分割から金利がかかるカードが多いです。
リボ払いのデメリットは、高い手数料の負担です。毎月の支払額を低く設定するほど、このデメリットは大きくなってしまいます。実質年率15〜18%という手数料は、貸金業者から借金したときの借入利率と変わりありません。
リボ払いは、便利な分割後払いのように見えますが、実態としては、借金と同じです。
一社のみの利用であれば、管理は可能かもしれませんが、複数の利用になってくると、支払残高や支払日などの管理が難しくなり、「返済できてれば大丈夫」という感覚になり、支払額を低いままにして利用を重ね、支払残高が増加し、多重債務に陥るリスクがあります。
現在、弁護士に債務整理を依頼する人の大半も、リボ払いが原因です。
すでに複数のカードでリボ払いを利用している場合、まずはそれぞれの支払残高を確認しましょう。支払残高は、カード会社から送られてくる利用明細やカード会社のWEBサイトで確認することができます。
次に、毎月の新規利用額と元金支払額を確認しましょう。ここで、新規利用額の方が多い場合は、支払残高は増加しています。あくまで、比較するのは、実際の支払額ではなく、元金支払額です。新規利用額の方が多い状況が続いている場合は、「終わらないリボ問題」に陥っている可能性があります。
リボ払いでは、ポイントの付与やキャッシュバックの特典などのキャンペーンを実施していることが多いです。そうしたキャンペーンを見て、リボ払いの利用を始めたものの、支払残高がなかなか減らず、「終わらないリボ問題」に苦しんでいる方もいます。
「終わらないリボ問題」を解決する方法としては、債務整理が一般的です。債務整理の一つである任意整理では、今後の手数料をカットして、月々の返済負担を軽減させることが可能です。それでも、返済が難しい場合は、自己破産・個人再生での解決を目指します。債務整理の手法には、それぞれ特徴やリスクがありますので、まずは弁護士に相談してみましょう。
「終わらないリボ問題」で悩んでいる方は、まずは債務整理を行なうべきかどうかを弁護士にご相談することをおすすめします。借金問題の解決実績が豊富なホームワンでは、債務整理のご相談は無料で受け付けています。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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