「リボ払いで自己破産することがあるって本当?」
「クレジットで自己破産するのって、どんなケース?」
クレジットカードでリボ払いを続けていると支払残高が増えていき、最終的に支払いができずに、自己破産につながることがあります。
ここでは、リボ払いの仕組みと自己破産について解説します。自己破産という手続きはどのようなものなのか、自己破産以外の債務整理の解決方法はあるのか。そのような疑問にお答えすることで、リボ払いでお悩みの方のお役に立てることができればと思います。
クレジットでリボ払いを利用していて、自己破産につながることがあるのは本当です。実際にホームワンでもリボ払いが原因となる自己破産のご相談が増えています。それでは、なぜリボ払いで自己破産することがあるのでしょうか?それは、リボ払いの仕組みが大きく関係しています。
リボ払いの特徴は、クレジットの利用金額や利用件数にかかわらず、毎月の支払いが定額であることです。利用限度額の上限まで利用を続けても、毎月の支払い額は変わらないのですが、一方で支払残高がいくらになっているか気づきにくいという難点があります。また、支払残高に対して手数料が発生する仕組みであるため、日々のショッピングなどでクレジットカードの利用をリボ払いで続けていると、なかなか支払残高が減らず、いつまで経っても支払いが終わらなくなってしまいます。
リボ払いは、毎月の支払いが定額ですが、会社やカードによって元利定額方式と元金定額方式の二つの方式に分かれます。
・元利定額方式とは?
毎月の元金に充てる支払額と手数料を合わせた支払いが定額である方式
・元金定額方式とは?
毎月の元金に充てる金額が一定であり、その金額に手数料を乗せて支払う方式
クレジット会社やカードの種類によっては、残高スライド方式という支払い方式を採用しています。残高スライドとは支払残高に応じて毎月の支払額が増減する仕組みです。支払残高に応じて、どのように支払額が変わるかは、下のJCBカードの事例をご参考にしてください。
JCBカードの残高スライド
支払残高 | 毎月の支払額 |
---|---|
10万円以下 | 5000円+手数料 |
10万円超〜50万円以下 | 1万円+手数料 |
50万円超〜100万円以下 | 1万5000円+手数料 |
100万円超 | 2万円+手数料 |
ゆとりコースの場合。2021年6月時点ホームワン調べ。
主なクレジット会社では、一般的にリボ払いの手数料の実質年率は15〜18%と高く設定されています。1カ月あたりの手数料は次の計算式を元に算出します。
支払残高 × 実質年率15% ÷ 365(日) × 30(日) = 手数料
カード会社によって、利率や日数が異なる場合があります。
主なクレジットカード会社の実質年率一覧
カード名 | リボ払いの実質年率 | 元金定額方式か元利定額方式 |
---|---|---|
楽天カード | 15.00% | 元金定額方式 |
エポスカード | 15.00% | 元利定額方式 |
三井住友カード | 15.00% | 元金定額方式 |
クレディセゾン | 15.00% | 元利定額方式 |
イオン | 15.00% | 元金定額方式 |
ジャックス | 15.00% | 元金定額方式、元利定額方式 |
セディナ | 15.00% | 元金定額方式 |
Yahooカード | 18.00% | 元金定額方式 |
JCBカード | 8.04~18.00% ※カードの種類によって異なる |
元金定額方式 |
2021年6月時点ホームワン調べ。
支払残高がいつの間にか増えていると、その分手数料が増えて支払いが苦しくなっていきます。支払残高が減らず支払いができなくなってしまうと、自己破産を選ばざるをえないケースもあります。それでは、リボ払いで自己破産する危険があるのはどのようなケースなのでしょうか?
ポイント目的や利用目的ごとに、複数枚のクレジットカードを利用していて、それらの支払いを全てリボ払いにしていると、いつの間にかどのカードも支払残高が増えてしまって、支払いに困ることになるので注意しましょう。
水道光熱費や携帯電話代、食費、日用品、保険料、ガソリン代などを、クレジット決済にしていると、給料の大半が支払いに消えてしまい、手元に現金が残らなくなります。そうすると、その分またクレジットで日常生活費を賄わなくてはならないという悪循環に陥ります。
このようなサイクルに陥ると、急な出費が必要になった場合に、手元に現金がないことから、借入れに頼らざるを得なくなってしまいます。
リボ払いには、利用限度額が設定されています。利用限度額を超えなければ、毎月定額で支払いを続けられます。しかし、利用限度額を超えてしまうと、その超えた分の利用額は翌月に一括でカード会社から請求されます。たとえば、利用限度額が50万円で毎月の支払額が1万5000円とすると、支払残高が55万円となった場合、毎月の支払いに利用限度額の超過分5万円を合わせた6万5000円の請求を翌月に受けることになります。この超えた分の利用額を支払うことができず、支払いが難しくなることがあります。また、滞納した場合、継続決済などで利用した分についても一括請求されます。
自己破産とは、裁判所に申立を行なうことで、一定の価値のある財産を清算して、債権者に配当する手続きです。リボ払いで自己破産をする場合は、クレジット会社が債権者となります。裁判所から免責許可決定されると、カードの利用残高を含む残りの借金を支払う責任を免除されます(=借金がゼロになります)。
自己破産の最大のメリットは、免責されること(借金がゼロになること)です。あなたを悩ませていた毎月の支払いがなくなることで、生活再建への一歩を踏み出すことができます。支払いの苦しみから解放され、人生をやり直すことができるのです。
自己破産のデメリットは、めぼしい財産があれば処分する必要があることです。原則として20万円以上の価値のある財産は処分の対象となります。また、クレジットカードやローンを5〜10年利用できなくなる、資格制限を受け手続き期間中は一定の職業に就けなくなるというデメリットもあります。
自己破産以外でリボ払い問題を解決する方法として、任意整理と個人再生という手続きが挙げられます。
任意整理は、現在の支払いよりも負担を軽くするために、クレジットカード会社と手数料のカットや分割回数(3年〜5年程度)について交渉し、今後の返済計画についての和解を結び、その計画を元に借金返済を続けて、完済する手続きです。
個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。自己破産では、一定の財産を処分する必要がありますが、裁判所から免責の許可が決定されると、借金の支払義務が免除されます。一方で、個人再生では、財産状況に応じて減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金について支払義務が免除されるという違いがあります。また、個人再生では自己破産と違って、財産処分を求められません。
自己破産、任意整理、個人再生、3つの方法のうちどれが相応しいかは、収入や支払残高などケースによって異なります。リボ払いでお悩みで債務整理の方法について知りたい方は、まずはホームワンにご相談ください。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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