例えば、AとBがそれぞれ貸金業者から金を借りようとした際に、AがBの貸金債務を、BがAの貸金債務を、それぞれ保証し合うことを「相保証」と言います。以前、エイワという業者がこうした相保証を多用していましたが、最近こうした相保証はほとんどみられなくなりました。
元本に予め金利分を上乗せし、それを返済回数で分割する方式を「アドオン返済」と言います。英語の「add on」が語源です。例えば、10万円をアドオン金利15%で10回返済という場合。10万円×1.15÷10カ月=1万1500円を、月10回支払うことになります。この場合実質金利は年31.6%になります。
同じ業者との間で、一度借入金を完済し取引が終了したものの、しばらくして取引(第2取引)を再開したという場合、第1取引で発生した過払金が、第2取引の借入金債務に充当できるかどうかが争われます。充当を認めれば、第1取引と第2取引とは一連の取引となるため、こうした計算方法を「一連計算」と言います。
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、貸金業法施行規則で定めるところにより、貸金業法17条が定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならないとされ、これを「受取証書」ないし「18条書面」といいます。
債務を一部返済しただけで、全額の返済に至らないとき、民法は、返済金をまず利息に充て、次いで元本に充てることとしています(491条)。しかし、毎月利息分しか払えない債務者の場合、いつまでも元金が減らないため、債権者が救済措置として、返済額を優先して元金に充て、元金が支払い終わった時点で、その後未払い利息及び未払い損害金の支払いに充てられることになります。場合によっては、元本支払い後、未払い利息及び未払損害金を免除されることもよくあります。
遅延損害金の通称です。利息はお金の利用料、遅延損害金はお金を返さない場合の損害賞金(違約金)ですので、遅延損害金を「利息」と呼ぶのは法的には正しくないのですが、利息と同様に年何%という形で支払わされるため、「延滞利息」との通称があります。
主に住宅ローン支払い中の不動産を売却するときに使う言葉です。住宅ローンを組む場合、必ず、自宅建物に抵当権を設定する必要があります。住宅ローン支払い中、当該自宅建物の評価額(売ったとしたらいくらになるか)と住宅ローンの債務額を比べて、住宅ローン債務額の方が高額な場合をオーバーローンといいます。オーバーローンの場合、売却してもローンが残ってしまうため、売却する場合はローン債権者と協議し、売値を協議する必要があります。残債務については、長期分割で対処するか、それが無理な場合は破産することも考える必要があります。オーバーローンとは逆に、ローン債務の方が低い場合をアンダーローンと言います。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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