債務整理用語集

債務整理用語集 な行

内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する郵便のことを「内容証明郵便」言います。同文の郵便のうち1通が相手に送られ、1通が郵便局に保管され、1通が差出人の手元に残ります。配達証明をとることによって、さらに「いつ相手に届いたか」が明らかになります。過払金の時効完成が近いときに、過払金の時効を中断するのに使われます。但し、これによって時効の完成を止められるのは6ヶ月間に限られ、6か月以内に訴訟を提起する必要があります。

日賦貸金業者(にっぷかしきんぎょうしゃ)

旧出資法は、①小規模商工業者だけを対象とし、②返済期間を100日以上とし、③返済期間の7割以上の日数を借主の店舗または住所で集金する、というやり方で融資する業者を「日掛け業者」ないし「日賦貸金業者」と呼び、通常の業者より高い金利を取ってもよいと定めていました。グレーゾーン金利の上限は年を追って下がっていきましたが、グレーゾーン金利が年29.2%の時代でも日賦貸金業者は年54.75%まで金利をとっても良いことになっていました。 小規模の商工業者は日銭商売であることが多く、毎日の売り上げから返済していくのが楽であり、これを回収する方もしょっちゅう店舗に集金に行かねばならず、通常の金融業者以上に手間がかかるから、その分高い利息をとってもいいというのが、この特例の趣旨でした。ただ、この特例に対する批判は強く、平成13年、出資法が貸金業法とともに改正された際に、この特例は廃止されました。

任意整理(にんいせいり)

任意整理とは、貸金業者と交渉して債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。

任意整理について

根抵当(ねていとう)

一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定された抵当権を「根抵当権」といいます。根抵当権設定登記には、根抵当権を設定した日のほかに、極度額といって根抵当権によって担保される金額、根抵当権によって担保される債権の種類(貸金債権、手形債権、小切手債権といった程度に特定されていればよいとされています。)。

根抵当権設定者(借主)は、契約上定められた確定期間が経過するまで、かかる定めがない場合は、根抵当権の設定の時から3年を経過するまで、担保すべき債務の元本の確定を請求することができません。そして元本が確定して初めて元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息及び遅延損害金の額の合計額に減額することを請求することができるのです。ですからいったん根抵当権を設定してしまうと、債務を完済しても登記を抹消することもできず、ほかの業者に抵当権を設定して新たに借入しようとしてもできません。ですから、根抵当権の設定は慎重にするべきです。

根保証(ねほしょう)

継続的な取引関係から生ずる不特定・多数の債務のためにする保証を「根保証」と言います。貸金の場合、根保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負います。極度額の定めのない根保証契約は無効です。また、主たる債務の元本の確定すべき期日は5年を超えてはならず、もしその定めがないときは契約の3年後の日とされます。446条2項、465条の2により根保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない、とされています(電磁的記録による代替可)。

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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