ヤミ金融を略称してヤミ金ともいいます。10日で3割、5割といったような高利をとる違法業者です。ヤミ金から借りたお金は返さなくて良いというのが最高裁判例です。最高裁は、民法708条は、不法原因給付、すなわち、社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為(反倫理的行為)に係る給付については不当利得返還請求を許さない旨を定め、これによって、反倫理的行為については、同条ただし書に定める場合を除き、法律上保護されないことを明らかにしたものと解すべきであるとして、その理由を説明しています。
最近はソフトヤミ金なる業者もいます。従来型のヤミ金が恐ろしいくらいの暴利で短期で荒稼ぎするのに比べて、1か月で1割など金利が低く(それでも十分違法ですが)、支払いが遅れても身の上相談に乗るなど、顧客との信頼関係を築き、長く付き合うことで利益を得ようとする業者です。
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定(遅延損害金の定め)について、上限金利を儲け、これを超過する利息の定めを無効とすることを主な目的とする法律です。立替金(信販会社が顧客の購入代金を代払いしたことにより顧客に対して取得した債権)の手数料、遅延損害金には適用がありません。
基本契約の下で、複数の貸付が同時並行して行われる中で、個々の貸付に対する返済するのではなく、一定時点の債務総額に応じて毎月一定額を支払う仕組みを「リボルビング払い」と言います。略称してリボ払いとも呼ばれます。
保証人は「催告(さいこく)の抗弁」と言って、債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができ、また「検索(けんさく)の抗弁」と言って、債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならないとされています。しかし「連帯保証人」は、この二つの抗弁権を有しないとされています。
貸金業者や銀行から借りる際に、保証人をつけることを求められることがありますが、この場合の保証人は100%連帯保証人です。保証人となった人が、債権者から、主債務者(お金を借りた人)が払わないからと言って請求された際、「あっち(主債務者)の方が自分よりよっぽど稼いでいるんだから、あっちからとってくれ」と言われる人が多いと思いますが、連帯保証人の場合、残念ながらそのように要求する権利はありません。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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