平成18年に改正される前の貸金業法には次のような規定がありました。 貸金業法第43条第1項 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(略)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、同法(利息制限法)第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払いが次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払いは同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
1第17条第1項または第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第1項または第2項に規定する書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付の契約に基づく支払い
2第18条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第18条第1項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済にかかる支払
要するに、貸金業者が、貸付後遅滞なく貸金業法17条が要件を満たす契約書を債務者に交付し、弁済受領後遅滞なく同法18条の要件を満たす受取証書(領収証)を交付し、債務者が任意に利息制限法を超過する利息を支払っている限り、利息制限法の制限金利を超える超過利息を支払ったとしても、「有効な利息の債務の弁済」とみなされたのです。このように旧業法43条1項の記載により、有効とみなされる支払は「みなし弁済」と呼ばれました。
利息制限法3条によれば、元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってしても「利息とみなす」としています。このように利息とみなされるこうした支払いを「みなし利息」と言います。 ただし、平成18年改正により、カードの再発行手数料やATM使用料については、みなし利息としないとの特則が設けられました(同法6条)。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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