リボ払いでお困りの方へ

リボ払いでお困りの方へ

リボ払いとは?

「リボ払い」とは正式にはリボルビング払いと言い、支払残高に応じて月々あらかじめ決められた額を業者に支払う方法です。リボ払いは、毎月の支払いを定額にすることができるので、ショッピングで利用していると便利だと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、リボ払いの手数料の仕組みを知らないまま利用を続けていると、支払残高が減らず、いつまで経っても支払いが終わらなくなってしまうということになりかねません。月々の支払いに悩んでいる方は、このサイトをきっかけに、リボ払い問題の解決に向けた第一歩を踏み出しましょう。

リボ払いと借金問題

リボ払い利用の注意点~ 知らず知らずに債務が増える!?

リボ払いでは、手数料がこれまで利用した支払残高に対して発生します。手数料の利率は、クレジットカードによって異なるものの、実質年率15%〜18%であるのが一般的です。カードローンで借入する場合も、利率は年率15%〜18%であることが多く、リボ払いの手数料と同じ程度です。

リボ払いの手数料が発生する仕組み

支払残高が減らない仕組み

・毎月の支払額が低いので長期化する
リボ払いで、毎月の元金充当額を低い金額に設定していると、その分、元金が減っていかないので、支払いが長期化していきます。

・残高スライドで長期化する
リボ払いには、残高スライドという支払残高に応じて毎月の支払額が増減する仕組みがあります。支払残高が減ると、毎月の支払額も減ります。しかし、毎月の支払額が減る分、同じ金額を支払い続ける場合よりも、支払い終えるまでの支払回数は増え、支払期間は長くなります。

リボ払いで支払残高が減らない仕組み

リボ払いのきっかけ

きっかけはゲーム課金

ゲーム課金でクレジットカードを利用していたら、請求額が大きくなったので、リボ払いに切り替えた結果、その後、支払残高が増えていったというケース

リボ払いで自己破産。きっかけはゲーム課金

きっかけは生活費

ガソリン代やETC、車検代など車関連の支出からリボ払いを始めて、携帯料金、電気代、コンビニ、スーパー、ネットショッピングなど生活費ほぼ全ての支払いに広げてリボ払いを利用していったというケース

生活費をリボ払い。高収入でもリスクあり

リボ払いでお困りの方へ

「リボ払いの支払いができないとどうなるの?」「リボ払いを解決するにはどうしたらいい?」リボ払いでお困りの方から、こんなご質問を受けることがあります。リボ払いの支払いができない場合、どのようなことが起こるか詳しく解説します。

リボ払いで支払えないとどうなる?

クレジットでリボ払いを利用していたら、いつの間にか支払残高が増えていたという方がいらっしゃいます。具体的に支払残高が50万円に増えていたケースではどうなるか詳しく解説しています。

リボ払いを利用していたら、いつの間にか支払残高が50万円

リボ払いの解決方法

任意整理

現在の支払いよりも負担を軽くするために、貸金業者やクレジットカード会社と手数料のカットや分割回数(3年〜5年程度)について交渉し、今後の返済計画を元に返済を続けて、借金を完済する手続きです。

リボ払い問題の解決方法の一つ任意整理についてデメリットとあわせて具体的に解説しています。

リボ払い問題を任意整理で解決する

個人再生

個人再生では、財産状況に応じて減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金について支払義務が免除されます。

自己破産

自己破産とは、裁判所に申立を行なうことで、一定の価値のある財産を清算して、債権者に配当する手続きです。リボ払いで自己破産をする場合は、クレジット会社が債権者となります。裁判所から免責許可決定されると、カードの利用残高を含む残りの借金を支払う責任を免除されます(=借金がゼロになります)。

終わらないリボ払い問題を解決する方法の一つ自己破産について具体的に解説しています。

リボ払い問題を自己破産で解決する

クレジットで過払い金は出る?

過払い金が発生するのは「キャッシングで、利息制限法で定められている金利よりも高い場合」です。ショッピングの場合はどうなるか解説しています。

ショッピングで過払い金は発生する?

動画で解説するリボ払い

リボ払い利用の注意点~ 知らず知らずに債務が増える!?

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

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