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自己破産とは?誤解やメリット・デメリット、
破産後の生活まで弁護士が解説

自己破産とは、借金の支払い義務が免除される手続きです

自己破産とは

自己破産とは、減収や失業といった収入面や介護や離婚といった生活面の変化により、借金を返済できなくなってしまった方が裁判所に申立てを行なうことで、一定の価値のある財産を清算して、債権者に配当する手続きです。その後、裁判所から免責決定されたら、残りの借金が免除され、借金がゼロになります。

一般的に言われる破産手続は、「破産」という手続きと、「免責」という手続きに分けられます。

破産手続は、財産を処分(換価=現金化)して債権者に配当する、という手続きです。それでも残ってしまった借金を免除してもらうのが、免責手続です。

つまり、自身の収入では返済を継続することができなくなり、処分しうる財産を処分しても、それでも払い切れない借金が残ってしまったら、それを免除してもらいます。この2つの手続きは、基本的にセットで行なわれるため、破産・免責手続を、単に「破産」と呼ぶことが一般的になっています。

自己破産とはこのような方のための手続きです

  • 返しても返しても、借金が減らない
  • 収入が追い付かず、滞納してしまっている業者がある
  • 失業や、結婚・離婚等、生活状況の変化により、今後返済に回せるお金のめどが立たない

自己破産の誤解とメリット・デメリット

自己破産をする場合、自己破産という言葉の響きから、ネガティブなイメージを持たれていることもあり、その後の生活において多くの不利益が生じると誤解されることがあります。

自己破産のよくある誤解

  • 選挙権がなくなる
  • 選挙権はなくならない
  • 年金は受け取れない
  • 年金は受け取れる
  • 戸籍や住民票に載ってしまう
  • 戸籍や住民票には載らない
  • 生活保護が受給できない
  • 生活保護は受給できる
  • 過払い金が受け取れない
  • 過払い金は受け取れる
  • 会社を解雇される
  • 会社は解雇されない
  • 海外に行けない
  • 海外に行ける
  • 賃貸住宅の契約ができない
  • 賃貸住宅は契約できる

確かに、いくつかのデメリットもありますが、実際には、それほど生活に影響するものではありません。なにより、借金が無くなるという大きなメリットがあります。

自己破産のメリット

  • 借金の支払い義務が免除されます
  • 一定の財産は手元に残すことができます

自己破産のデメリット

  • 財産を処分する必要があります
  • クレジットカードやローンを5年以上利用できなくなります
  • 官報で公告されます
  • 職業・資格に制限がかかります
  • 免責されない借金もあります(非免責債権)

以下で詳しく解説していきます。

自己破産のメリット

借金の支払い義務が免除されます

裁判所で支払いが不可能であると認められ、借金の支払い義務が免除(免責許可)されると、税金等一部の借金(非免責債権)を除いてすべての借金を支払う必要がなくなります。

つまり、借金がゼロになるということです。当然、督促や取り立てもなくなります。借金が無くなることで、今後の生活の再建への道筋を考えることができ、借金の苦しみから解放され、人生をやり直すことができます

一定の財産は手元に残すことができます

裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。

また、洗濯機や冷蔵庫といった家財道具まで処分されてしまうと、たとえ借金が免除されても、その後の生活が成り立たなくなってしまうので、原則として処分の対象外となっています。

なお、自分名義以外の財産は処分の対象にはなりません。例えば、妻名義で所有している自動車や、被保険者が本人で母が契約名義人になっているような生命保険等は、処分の対象にはなりません。

自己破産のデメリット

財産を処分する必要があります

自己破産は、他の債務整理(任意整理、個人再生)の2つの手続きと違い、支払義務を免除してもらう手続きです。ただし、支払義務を免除してもらう以上、まずはめぼしい財産があれば処分する必要があります。処分の対象となる財産のすべてをご紹介することは出来ませんので、よくご質問のある財産についてご紹介します。

  • 高額な現金、価値が20万円以上の自動車・バイク
  • 車のローンなど、クレジットカード分割払いで購入したもの
  • 生命保険等の解約払戻金
  • 退職金の1/8相当額が20万円以上の場合

クレジットカードやローンを5年以上利用できなくなります

信用情報に、5~10年、自己破産手続を取ったという記録が残り、その間は基本的に、クレジットカードを契約したり、新たな借入れはできなくなります。

ブラックリストについて

官報で公告されます

官報とは、国が発行している新聞のようなもので、法律が制定された場合などに、それを公告するものですが、自己破産手続を取ると、官報に、手続内容や名前・住所などが掲載されます。

ただし、お勤め先が定期的に官報をチェックしているような会社でない限り、一般の方がこれを見ることはまず無いと言えます。 現実的に、これによって自己破産手続を取ったことが他の方に知れてしまうという可能性は低いと言えるでしょう。

職業・資格に制限がかかります

破産手続をし、破産開始決定により、人の財産にかかわる資格(弁護士・公認会計士・生命保険募集人・宅地建物取引主任者・警備員など)について手続中は資格を使用した仕事ができなくなります。免責許可が確定すると資格制限は解除されます(復権)。

破産手続き開始決定から復権までの間の資格制限一覧
弁護士、司法修習生、検察審査員、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、通関士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、公証人、簡易郵便局長、商工会の役員、証券取引外務員、商品投資販売業、証券業、投資顧問業、貸金業、割賦販売あっせん業者、質屋、生命保険募集人及び損害保険代理店、一般労働者派遣事業者、旅行業者、警備員、警備業者、建設業、建築士事務所開設者、風俗営業を営もうとする者、風俗営業の営業所管理者、一般廃棄物処理業者、卸売業者、調教師、騎手、代理人、後見人、後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者、 等

免責されない借金もあります(非免責債権)

免責の対象外になる借金があることにも注意が必要です。税金や罰金、横領などを行なった場合の賠償金等は、免責されません。これを「非免責債権」といいます。

免責されないもの(非免責債権)参考一覧
  • 税金、社会保険料(健康保険料、年金等)
  • 罰金、科料等
  • 横領などを行なった場合の賠償金等
  • 夫婦間の協力・扶助義務等、一定の親族関係に係る請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為(悪質な交通事故など)に基づく損害賠償請求権
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  • 故意に債権者名簿に記載しなかった請求権

自己破産の誤解とメリット・デメリットについて詳しく見る

自己破産後の生活について

自己破産したら、人生の終わり…そんな思いをお持ちの方も多くいらっしゃると思います。「自己破産のよくある誤解」としてもいくつかご紹介しましたが、実際にはそんなことはありません。仕事、住まい、給与や年金など、自己破産後にどうなってしまうのか?という不安をお持ちの方のために、自己破産後の生活について弁護士が詳しく解説していきます。

自己破産後に気になること

いかがでしょうか。条件によっては上記が当てはまらない場合もありますので、気になる方は、より詳しい解説ページもご覧ください。

自己破産後の生活を詳しく見る

自己破産ができる条件

ご自身が自己破産できるかどうか、気になっている方もいらっしゃると思います。どういった場合に自己破産ができるのか、自己破産が出来ない場合はどんな場合か、免責手続きの注意点について説明いたします。

自己破産できる条件=借金額にかかわらず支払い不能なとき

法律では、自己破産をするための条件は、『債務者が支払い不能にあるとき』とされています。生活状況や資産状況は人それぞれですので、借金がいくらだったら支払い不能という決まりはありません。つまり、借金が1000万円あったとしても、支払い不能でなければ自己破産は出来ませんし、無職などで収入がなく自身の資力では返済ができない場合は、借金が100万円だったとしても支払い不能ということになり、自己破産することは可能です。

免責不許可事由について

借金を免除してもらう免責手続では、借金をしてしまった理由を問われることになります。例えば、収入が下がってしまって生活費が不足してしまったために借金が膨らんでしまった、という事情であれば、免責されやすいですが、ギャンブルが原因で作ってしまった借金、ということになると、免責されづらい、もしくは免責されない、といったこともあり得ます。このような事情を「免責不許可事由」といい、主に以下のようなものが挙げられます。

<主な免責不許可事由>

  • ギャンブル(競馬、パチンコ等)
  • 換金行為(クレジットで商品を購入して、すぐに転売してしまうような行為)
  • 名義貸し(自分は借金する必要が無いのに、他人のためにカードを作って、それを使わせるような行為)
  • 株、先物取引
  • 財産の不当な処分、隠匿
  • 偏頗弁済(一部の債権者のみを優遇して返済する行為)
  • 虚偽の債権者一覧表の提出
  • 詐欺的借入れ

上記のような事情で作った借金は、免責“不許可”事由に当たりますが、絶対に免責されないとも言い切れません。

真剣に手続きに取り組めば免責許可が下りる

このような免責不許可事由があっても、真剣に手続きに取り組むのであれば、破産手続を管理する破産管財人の調査・判断の下「裁量免責」といって免責してくれています

例えば、パチンコで借金を作ったという人も

  • ① かつてどれだけパチンコをし、それが原因で借金を作ったのかを正直に申告し、
  • ② 現在はパチンコは一切やっておらず、
  • ③ 借金に頼らない健全な家計を営んでいる

のであれば免責してもらえるのが普通です。実際、免責が不許可になった案件は、財産を隠したり、裁判所への出頭期日を無断で欠席したりといった不誠実な場合がほとんどです。

しかし、免責許可がおりたとしても、税金などの免責されない借金もあります。詳しくは自己破産のメリット・デメリットをご覧ください。

代表弁護士中原

パチンコなどのギャンブルで借金をしてしまった方は、免責にならないと思われていることが多いようです。過去に私が取り扱った事件で、ギャンブルで作った借金を理由として免責がされなかった事はありません
本人が反省していること、今後ギャンブルを止める事など、真摯に手続きに取り組み、今後の経済的な更生を図る姿勢がみられれば、裁判所も免責を認めてくれます。

自己破産ができる条件、できないケース

他の債務整理の手続きとの違い

自己破産は借金問題解決の最後の手段です

借金問題の解決方法には、自己破産だけではなく、任意整理や個人再生という方法があります。これらの方法をとる場合、月々の返済額を減らすことはできても、今後も返済を続けなくていけません。しかし、減額後の返済さえも難しい場合、借金を0にする自己破産という手続きをとることができます。自己破産は、生活を再建し借金問題を解決するための最後の手段です。

自己破産と任意整理の違い

任意整理は、裁判手続きによらず、業者と交渉して、今後支払う利息をカットしてもらったり、月々の支払金額を減らしてもらったりする手続きです。自己破産は裁判所に申立てを行なって借金を免除してもらいますが、任意整理では裁判所に申立てを行ないません。任意整理は、あくまで貸金業者と個別に交渉を行っていくことで、解決を図っていく手続きです。

自己破産と個人再生の違い

個人再生は、裁判所に申立てを行ない、借入れを圧縮(概ね5分の1)して、原則3年の分割で返済していく手続きです。自己破産のように借金が全額免除になるわけではありません。また、自己破産のように資格制限や、ギャンブルで作った借金は免責されない(免責不許可事由)などの制限もありません。また、自己破産と違って、車や住宅などの財産を残すことができる場合があります

自己破産と過払い金返還請求

グレーゾーン金利で長期間借入れ返済を繰り返していた、まだ時効になっていないなど条件が揃えば、過払い金を取り戻すことができます。数社から借り入れをしているような場合、取り戻せた過払い金で他の借金の返済が出来たり、場合によっては、借金をゼロにしても、なおお金が手元に残っているというような場合があります。もちろん、過払い金が取り戻せても、それでも、返済できないような借金が残ってしまった場合は、自己破産をせざるを得ないということもあります。

それぞれの手続きの違い

自己破産 任意整理 個人再生
借金はどうなる? 全額免除されます。 基本は減額しません。返済計画を見直し、月々の負担を減らします。 ケースにより異なりますが、5分1等に圧縮されます。
家はどうなる? 自己所有の場合は、処分の対象になります。 処分する必要はありません。 住宅ローン特例が認められれば、家を残せます。
その他の財産はどうなる? 基本的には、処分する必要があります(ただし、裁判所で定める基準を超えない財産は手元に残すことができます)。 処分する必要はありません。 処分する必要はありません。ただし、返済額が大きくなる可能性があります。
手続きする債権者は? 全社手続きする必要があります。 手続が必要な債権者だけ行ないます。 全社手続きする必要があります。
どのような方が当てはまる? ・現在の返済の継続が難しい方。 ・現在の返済の継続が、ぎりぎりの方。
・安定した収入がある方
・現在の返済の継続が難しい方。
・安定した収入がある方。

自己破産の解決事例

少額管財手続と同時廃止手続

自己破産の手続きは「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2つに分かれます。同時廃止になるか管財事件になるかは、処分する財産があるかどうかよって決まります。

自己破産手続きの流れ

自己破産手続き(同時廃止事件)の大まかな流れをご紹介します。

1.ご相談・受任

1.ご相談・受任

お電話、Webフォームにてご相談をお申込みいただき、事務員が状況などを伺い、手続きの説明をさせていただきます。その後、弁護士と面談した上で、受任となります。

2.債権調査・申立書作成

2.債権調査・申立書作成

債権者から取引履歴を回収し、お客様の借金額を確定します。同時に、お客様から、申立書作成に必要な書類をご提出いただき、申立書を作成します。

3.破産手続開始・免責許可申立<

3.破産手続開始・免責許可申立

法律事務所ホームワンから裁判所に申立書を提出します。

4.免責審尋・免責許可決定

4.免責審尋・免責許可決定

当事務所の弁護士がお客様と一緒に裁判所へ出頭します。その後、裁判所から免責許可がおります。

東京地裁の場合

「少額管財事件」と「同時廃止事件」、それぞれの手続きの流れについて、弁護士が詳しくご説明しています。

自己破産手続きの流れ

自己破産の費用

法律事務所ホームワンの、自己破産にかかる費用は以下の通りとなっています。

着手金※1 個人破産申立て
  • 44万円(同時廃止事件、管財事件共通)
  • 自営及び法人代表者の方 55万円~
    (元自営及び元法人代表者の方も含む)
法人破産申立て 60万円~

申立時費用を含みます。

東京地方裁判所以外の場合、1回ごとに出張旅費および日当がかかります。詳しくはお問い合わせください。

自己破産の費用詳細

自己破産のよくある質問

「破産手続をすると、裁判所に行かなくてはならないのでしょうか?」「生命保険は残せないのでしょうか?」「退職金はどういう扱いになりますか?」等、自己破産について、さまざまなご質問が寄せられます。借金をゼロにする手続きだからこそ、知りたいことも多岐にわたります。そんな自己破産に関する様々な質問に、ホームワンの弁護士がお答えしました。

自己破産のよくある質問

自己破産における弁護士と司法書士の違い

自己破産を検討されている方で、弁護士か司法書士どちらに依頼するか迷われている方や、そもそも弁護士と司法書士に違いがあるのかわからないと思われている方もいるかもしれません。中には「弁護士に頼むと、費用が高そう」というイメージを持たれて、弁護士に相談しづらいと感じている方もいるかもしれません。

ここでは、そうした悩みや疑問に答えるために、自己破産手続きで、弁護士と司法書士どちらに依頼するかで、どのような違いがあるかを説明したいと思います。

自己破産における弁護士と司法書士の違い

動画で見る自己破産

自己破産について、どのくらいの借金があれば破産できるのか?等の内容を、代表弁護士 中原俊明が、わかりやすく動画で解説しております。

動画で見る自己破産

自己破産に関する知識

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

債務整理、特に破産事件を数多く取り扱ってきた。これまでに破産申立を行なった件数は6000件以上。依頼人の利益を考えることを第一に、法律サービスをもっと身近なものにしていくことを目指す。東京弁護士会春秋会の一員として編集に携わった書籍に『実践 訴訟戦術-弁護士はみんな悩んでいる-』などがある。

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